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更新日:2021年6月25日

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生けがき造成の助成について

内容

新しく生垣を造るにあたり、下記の助成の基準を満たす場合に造成費用の一部を助成します。

  • (1)道路に面する場所に造成すること。(道路幅4メートル以上等)
  • (2)生垣の延長が2メートル以上(接道部)であること。
  • (3)生垣の造成後5年以上保存すること。
  • (4)生垣用樹木の高さが1メートル以上であること。
  • (5)生垣用樹木は相互に葉が触れ合う程度に列植され、かつ、健全なものであること。

※注釈 詳しい内容は以下のパンフレットに掲載しています。

生けがき造成助成パンフレット(PDF:337KB)

申請書の名称

生けがき造成助成申請書

受付期間

通年/区役所開庁時間内

受付窓口

土木管理課(北庁舎2階)

提出書類

備考(注意事項)

生垣を造られる方、予定されている方は、必ず事前に問合せをしてください。生けがき造成助成の対象となるかどうか、担当が現地にて確認するとともに、必要な書類や手続きについて説明を行います。

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お問い合わせ

防災都市づくり部土木管理課維持みどり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2752)

ファクス:03-3802-6230

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