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更新日:2021年6月25日
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生けがき造成の助成
内容
新しく生垣を造るにあたり、下記の助成の基準を満たす場合に造成費用の一部を助成します。
- (1)道路に面する場所に造成すること。(道路幅4メートル以上等)
- (2)生垣の延長が2メートル以上(接道部)であること。
- (3)生垣の造成後5年以上保存すること。
- (4)生垣用樹木の高さが1メートル以上であること。
- (5)生垣用樹木は相互に葉が触れ合う程度に列植され、かつ、健全なものであること。
※注釈 詳しい内容は以下のパンフレットに掲載しています。
申請書の名称
生けがき造成助成申請書
受付期間
通年/区役所開庁時間内
受付窓口
土木管理課(北庁舎2階)
提出書類
- 申請書 生けがき造成助成申請書 1通
- 添付書類 案内図 1部
- 敷地平面図 1部
- 工事見積書(生垣造成部分)1部
- その他必要なもの
備考(注意事項)
生垣を造られる方、予定されている方は、必ず事前に問合せをしてください。生けがき造成助成の対象となるかどうか、担当が現地にて確認するとともに、必要な書類や手続きについて説明を行います。
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課維持みどり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2752)
ファクス:03-3802-6230