更新日:2022年4月1日

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荒川区建築審査会

  • 荒川区の建築審査会は、建築行政の公正な執行を期するため、建築基準法に規定する同意、審査請求に対する同意、審査請求に対する裁決等を行うために設置された区長の付属機関です。
  • 建築審査会の委員は法律、経済、都市計画、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、区長が任命します。専門調査員は学識経験者または区職員のうちから区長が任命します。
  • 荒川区建築審査会の組織及び議事録等は荒川区建築審査会条例により定めており、5名の委員と1名の専門調査員により構成されています。
  • 開催日は原則として毎月第4水曜日です。
  • 傍聴を希望される場合は下記担当までお問い合わせください。

建築審査会の主な役割

  • 建築基準法等に規定する特定行政庁(区長)の許可等に関する同意をします。
  • 建築基準法に定める特定行政庁(区長)、建築主事または指定確認検査機関等の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決を行います。
  • 特定行政庁(区長)の諮問に応じた建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議をします。
  • 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議します。

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課管理係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2837)

ファクス:03-3802-4104

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