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更新日:2024年4月1日

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保育園入園QA(よくあるご質問)

申込みについて

Q 申込から入園までの流れを教えてください

A 「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(20ページから22ページ※以下全てのページ数は令和6年度版のものです。)に記載のある必要な書類を申込み締切日までに、荒川区役所本庁舎2階子ども家庭部保育課入園相談係へ郵送による提出、窓口で直接提出または電子申請による申込みをしてください。

 提出された書類を基に保育の必要性を世帯の状況に応じて数値化し、世帯指数の高い方を優先して、入園の内定者を決定します。

 内定した方には保育課入園相談係から、結果回答予定日頃に電話でお知らせいたします。なお、4月1次の利用調整結果は、郵送でお知らせいたします。

 入園前に、内定した保育園が指定する日時で面接と健康診断を受けていただいた後に、正式に入園が決定いたします。

Q 保育園にはいつ入園できるか教えてください

A 荒川区では、毎月1日入園の入園申請を受け付けています。月途中からの入園はできません。

 ただし、2月、3月の入園は行っていません。5月以降の入園は、4月入園利用調整後の空き枠に対して行います。

Q いつ申込みすればいいか教えてください

A 入園希望月ごとに申込み期間があります。入園希望月に合わせて、申込受付期間を「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(6ページ)で確認してください。

Q 令和6年4月入園の1次申込期間はいつですか

A 令和6年4月入園の1次申込期間は令和5年10月27日(金曜日)から11月10日(金曜日)です。受付時間は平日8時30分から17時15分まで、11月1日(水曜日)、11月8日(水曜日)のみ19時まで延長します(4月1次以外の申込受付期間は平日8時30分から17時15分まで)。郵送での申込みは締切日必着です。電子申請での申込みは締め切りの日の17時15分までに受付を完了してください。なお、ファックスでの申込みはできません。

Q 4月入園の1次申込と2次申込の違いはありますか

A 1次利用調整後に生じた空枠が、2次利用調整の空枠となります。求職中以外の方は、なるべく1次の受付期間に申込みをしてください。求職中の方は、申込日に関わらず、原則2次の利用調整の対象となります。ただし、令和5年12月11日(月曜日)までに状況が変わった(就労が内定した等)方は、1次の利用調整対象となる場合もありますので、1次受付期間に申込みをしておいてください。

Q 保育園の空き枠はいつ公表になりますか

A 入所希望月の保育園の空き枠は希望月の前月1日から申込受付期間最終日まで、荒川区ホームページに掲載しています。この期間以外は、空き枠数は未確定のため公開していません。

 4月の募集枠は、前年の10月1日に公開します。退園などで募集枠が増えることがありますが、募集枠の変更については、公開していません。

Q 現在、空き枠のない保育園にも申込みできますか

A 空き枠が0でも、利用調整中に転園が決まり、空き枠が出ることがあるので、希望園に書くことができます。

Q 保育園の競争率はどれくらいですか

A 荒川区では保育園ごとの倍率等は算出していません。過去の内定者の最低指数はホームページに掲載しています(「入園利用調整結果(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)」)。最低指数は、その年の申込み状況によって変化します。今後の利用調整において、最低指数より高い方の入園を保証しているわけではありませんのでご了承ください。

Q クラス年齢はどのように決まりますか

A クラス年齢は4月1日時点の満年齢で決まります。

Q 4月15日に1歳になりました。1歳児クラスからの園を希望できますか

A 4月1日現在のお子さんの年齢により、その年度のクラス年齢が決まります。4月15日に1歳になったとしても、4月1日時点では0歳であったので、その年度中は0歳児クラスとなります。0歳児クラスの対応がない保育園には申込みできませんのでご注意ください。

Q 求職中でも申込みできますか

A できます。ただし、利用調整になった場合は就労中の方を優先します。また、保育園に内定した場合でも、入園後3か月以内に就労を開始しなければ退園となります。求職中の方は、4月入園の場合、申込日に関わらず、原則4月2次の利用調整の対象となります。

Q 第2子を妊娠中でも第1子の入園申込みはできますか

A できます。第1子の入園希望月が第2子の出産予定月を挟んで前後2か月(計5か月)の間の場合は、妊娠・出産要件での申込みとなります。入園した場合の保育の実施期間は、妊娠・出産要件が無くなった月の末日までとなります。要件を変更しての継続利用はできません。

Q 現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みができますか

A 4月申込みのみ、出生予定のお子さんの申込みができます。1次の利用調整を希望する方は、必ず、4月1次の受付期間中(令和5年10月27日(金曜日)から11月10日(金曜日)まで)に仮申込みを行い、出生後速やかに本申込みをしてください。5月から翌年1月の出生前の入園申込みは受け付けていません。

Q 保育を必要とする状況を証明する書類は誰のものが必要ですか

A 両親と、65歳未満の同居の祖父母について必要です。祖父母の書類がなくても申込みはできますが、利用調整において減算指数の対象となります。育児休業中の方も、就労証明書が必要です。

Q 新様式と旧様式、両方の申込書類一式を持っています。どちらの書類を用意すればいいですか

A 新様式の書類をご用意ください。ただし、旧様式で既にご用意いただいた場合は、そのままでも受付可能です。

Q 現在荒川区に住んでいますが、荒川区外の認可保育園を申込みをしたい場合はどうすればいいですか

A 荒川区外の認可保育園を希望する場合は、必ず、利用を希望する区市町村に問い合わせ、申込みができるかどうか、希望する保育園の空き状況、希望できる保育園の数、申込締切日、必要書類などについて確認してください。その際、現住所が荒川区であることを必ず伝えてください。

 申込締切日の10日前までに、荒川区役所保育課入園相談係窓口にて申込みをしてください。利用を希望する区市町村に荒川区から書類を送付します。

 申込み後に荒川区から転出した場合、必ず、転入先の区市町村で改めて申込手続を行ってください。

Q 現在荒川区外に住んでいますが、荒川区内に転入を予定しています。荒川区内の認可保育園を申込むにはどうすればいいですか

A 住民登録のある区市町村に、申込書類一式(荒川区指定)(「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(20ページから22ページ)参照)を提出してください。転入先の自宅の賃貸・売買契約は申込締切日(4月1次については、令和6年2月8日(木曜日))までに締結している必要があります。荒川区に転入することを証明する書類(転入先のご自宅の売買契約書など)を添付していただければ、区内在住者と同等に利用調整を行います。なお、荒川区外からお申込の方につきましては、電子申請はできません。

 入園内定した場合、入園日の前月末日までに必ず荒川区に転入手続きを完了してください。入園日の前月までに転入していないと、内定取消になります。

 転入後は改めて荒川区での申込みが必要になるので、入園が決まっていても決まっていなくても、必ず転入後に荒川区保育課の窓口にお越しください。

保育園入園申込みに必要な書類(別ウィンドウで開きます)

Q 現在荒川区外に住んでおり、今後転入の予定もないが荒川区内の認可保育園を申込むことはできますか

A 0歳児から3歳児クラスの申込みは、両親どちらかが荒川区に在勤中の場合に限り、申込みができます。入園後は、0歳児から2歳児クラスの方は、荒川区での在勤がなくなると、新年度への継続はできません。

 4・5歳児クラスの申込みは、在勤の有無にかかわらず、申込みができます。住民登録のある区市町村に申込書類一式(荒川区指定)(「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(20ページから22ページ)参照)を提出してください。なお、荒川区外からお申込の方につきましては、電子申請はできません。

 クラス年齢にかかわらず、荒川区民と荒川区に転入予定の方の利用調整が終わった後、空枠が2枠以上ある場合のみ、利用調整の対象になります。

保育園入園申込みに必要な書類(別ウィンドウで開きます)

Q 現在荒川区の認可保育園に通っていますが、区外に転出した場合も、引き続き荒川区内の認可保育園に通うことはできますか

A 区外に転出した場合は、転出月の月末をもって退園となります。

 転出後に引き続き荒川区の保育園に登園を希望する場合、以下の条件の方は、現在の保育園へ継続して登園することができます。この場合、転出後速やかに、転出先の自治体にて、荒川区の保育園に通う手続きをしてください。手続き方法は、転出先の自治体に問い合わせてください。

  • (ア)令和6年度に3・4・5歳児クラスに在園中の児童(全員)は卒園するまで。
  • (イ)令和6年度に0歳児から2歳児クラスに在園中の児童は、同年度3月31日まで。
  • (ウ)令和6年度に0歳児から2歳児クラスに在園中であっても、父母のどちらかが荒川区に在勤されている方は卒園まで。在勤でなくなった場合はその年度内のみ。

 転出先の自治体の保育園に入園したい場合は、申込書類・申込期間や申込みの手続き等について、転出先の自治体に確認してください。

Q 申込みをした後に転職しました。連絡する必要はありますか

A 父母の状況等、家庭状況が変化した場合は、必ず保育課入園相談係までご連絡ください。
勤務先が変わった場合は、就労証明書の提出が必要です。
入園後に申込み内容の変更が判明した場合、内定を取消す場合があります。

保育園入園申込みに必要な書類(別ウィンドウで開きます)

Q 申込みをした後で、希望園を変更することはできますか

A 「保育所希望園変更申込書」を提出することで変更ができます。申込み有効期間中の変更は何度でも可能ですが、希望園変更の提出期限は入園希望月の申込受付期間と同じになります。

保育園入園申込みに必要な書類(別ウィンドウで開きます)

Q 申込みをしましたが、「利用調整結果通知(不承諾)」が届きました。再度申込みをする必要がありますか

A 申込みは入園希望月から6ヶ月間有効となるため、有効期間中の再申込みは不要です。有効期間が過ぎてしまった場合は、あらためて新規の申込みが必要です。(有効期間が過ぎる際のご連絡はしておりませんのでご注意ください。)
有効期間内にご希望の保育園に空きが出た場合は、利用調整の対象となりますが、「利用調整結果通知(不承諾)」は最初の一度のみ送付し、その後は入所内定した場合のみご連絡します。

Q 保育所入所不承諾通知書を発行してもらえますか

A 入園申込みをし、利用調整結果、不承諾となった場合、希望月の不承諾通知「利用調整結果通知(不承諾)」を発行します。申込みをしていない方や、申込んでいても、申込書類の有効期間外の通知を発行することはできません。内定取り下げをした場合も、不承諾通知の発行はできません。

Q 育児休業給付金の受給期間を延長したいのですが、どのようにすればいいですか

A 下記リンク先をご参照ください。

育児休業給付金の受給期間延長に関する注意点(別ウィンドウで開きます)

Q 申込み後に保育の必要がなくなりました。書類の提出は必要ですか

A 保育課入園相談係へ電話連絡後、速やかに「取下届」を提出してください。5月~1月申込は申込締切日の3営業日後まで、4月1次申込は令和5年12月28日(木曜日)まで、4月2次申込は令和6年2月8日(木曜日)までに連絡してください。再度、保育園への入園を希望する場合は、改めて申込書類一式を提出してください。

取下届(PDF:5KB)

取下届は電子申請にてできます。電子申請を希望の場合は下記リンクよりご申請ください。

保育所申込(入園・転園)・内定・退園取下届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

Q 入園内定しましたが、辞退したいと思います。書類の提出は必要ですか

A 保育課入園相談係へ電話連絡後、速やかに「取下届」を提出してください。その園を希望していて入れなかった人など、他の人へ大きな影響があるため、取下げる必要がないように考えて申込んでください。入園内定を取下げた場合、不承諾通知は発行できません。なお、転園が内定した場合の取下げはできません。

取下届(PDF:5KB)

取下届は電子申請にてできます。電子申請を希望の場合は下記リンクよりご申請ください。

保育所申込(入園・転園)・内定・退園取下届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

Q 入園後に転職しました。連絡する必要はありますか

A 父母の状況等、家庭状況が変化した場合は、必ず保育課入園相談係までご連絡ください。

  1. 入園初年度に転職する場合
    • 利用調整時と異なる就労条件で転職した場合、退園となります。
    • 入園初年度の転職を検討している場合は、事前に保育課入園相談係までご相談ください。
  2. 入園翌年度以降に転職する場合
    • 離職した日の翌月から求職要件での保育となります。
    • きょうだいで上の子が1年以上在園しており、下の子が新たに入園した場合には、新たに入園した子には上記の「1.入園初年度に転職する場合」が適用されます。

Q 入園後に妊娠しました。引き続き保育園に通えますか

A 新たに生まれた下のお子さんの育児のために一時的に休業する場合、既に保育園に通っているお子さんについても、ご家庭での保育ができる状況となり、保育園での保育の必要はなくなります。このことから、原則として保育園は退園となりますが、みなし育児休業等で既に通っているお子さんについては、下のお子さんが1歳になった年度末(3月末日)まで、また、育児介護休業法に基づく育児休業を取得する場合には、下のお子さんが2歳になった年度末(3月末日)までは、休業中も保育園に通うことができます。

 休業中の方も育児休業中の方も4月1日までに復職が必要です。ただし、下のお子さんが4月に入園した場合は、下のお子さんの在園要件に合わせ、5月1日までに復職が必要です。

※休業中の方で下の子の入園を希望している場合、利用調整においては、休業前の職場に復職する場合に限り、出産から1年を経過するまでは、休業前の実績を元に利用調整を行います。

※みなし育児休業とは、

  • (ア)自営業で出産・育児に伴い一時的に休業している場合
  • (イ)会社の育児休業を取得できず、一時的に休職している場合
  • (ウ)出産・育児に伴い一時的に退職し、保育園入園が決まった後、同じ就労先に再就職することが約束されている場合
  • (エ)出産後、就労時間・就労日数を一時的に減らして職場復帰している場合

Q 育児休業給付金支給決定通知書はこれまでの送付分全てが必要ですか

A 直近のもの1部でかまいません。

Q 保育園の申し込みをしたら教育・保育給付認定証が自宅に届いたのですが保育園の入園が決まったということですか

A 教育・保育給付認定証は、保育を必要とする方が保育を必要とする事由に該当する場合に発行する証明です。保育園の利用の可否を決定するものではありません。

転園について

Q 転園の申込み方法を教えてください

A 転園の申込みは入園内定時点ではできませんので、入園後に申込みをしてください。必要な書類を申込み締切日までに、荒川区役所本庁舎2階子ども家庭部保育課入園相談係へ郵送による提出または、窓口で直接提出または電子申請による申込みをしてください。申込受付期間は「新規申込」と同じですので、「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(6ページ)で確認してください。必要な書類は、転園申込書、保育が必要な状況を証明する書類(「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(20ページから22ページ参照))、申請書類チェックリスト(窓口申込みは不要)、返信用封筒(郵送時のみ)です。令和6年4月入園から電子申請も可能となりました。

Q 転園の申込みをし、転園が内定した場合、内定を辞退して元の園に戻ることはできますか

A 転園が内定した場合の取り下げはできません。お子さんが納得しない、転園先で延長保育が受けられない等、いかなる理由があっても元の園には戻れません。(元の保育園には、別のお子さんが内定します。)申込み後に転園の意思がなくなった場合は、速やかに申込みを取り下げてください。

取下届(PDF:5KB)

取下届は電子申請にてできます。電子申請を希望の場合は下記リンクよりご申請ください。

保育所申込(入園・転園)・内定・退園取下届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

利用調整について

Q 利用調整の指数はどのように決まりますか

A 例えば、以下のようになります。
父が月20日、1日8時間以上の就労を常態 基準指数 20
母が月16日、1日6時間以上の就労を常態 基準指数 16
申込み児以外のきょうだいが希望保育園に在園中 調整指数 +2
父母の基準指数の合計に調整指数を加え、指数は38となります。
詳細は、「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(24ページから25ページ参照)をご覧ください。

Q 利用調整の指数が並んだ場合はどのように決まりますか

A 同一園で入園希望者の利用調整指数が並んだ場合、優先順位の高い方から入園を内定します。世帯指数、優先順位以外で利用調整をすることはありません。「令和6年度版保育園入園のご案内(PDF:1,120KB)」(26ページ参照)

Q 入園は先着順ですか。何度も相談に行ったり、嘆願書を提出した方が有利ですか

A 先着順ではありません。締切日までに申込みのあったご家庭の中から、保育の必要な状況に応じて優先度を決め、優先度の高いご家庭から内定します。利用調整は荒川区が指定した申込書類によって行います。その他の書類や相談回数等が利用調整に影響することはありません。

Q きょうだいはそろって入園できますか

A 申込み状況により、ご希望に添えないこともあります。「申込児童の健康状況等について」におけるきょうだいの入園条件についてご記入ください。申込者が多いため、きょうだい同時同園の入園は特に難しくなっています。入園時期や希望園についての条件をよくご検討ください。

Q 入園できそうですか

A 入園の可否はその時の申込者の指数の比較で決まります。ただし、指数が高くても空きがない場合は内定することはありません。逆に指数が低くても他に希望されている方がいなければ内定します。人口や共働き世帯の増加により申込件数が多く、事前に具体的な状況をお答えすることは困難です。ご了承ください。

Q 希望順位は利用調整に影響しますか

A 影響しません。利用調整は空きのある保育園ごとに行い、複数内定した場合のみ希望順位を考慮します。
転園等が発生した場合、空きのなかった園で利用調整が行われる場合もあるため、状況や待機者数を考えず、通いたい順番で希望順位を決めてください。

保育園について

Q 区立保育園と私立保育園、公設民営保育園の違いはなんですか

A 区立保育園と私立保育園、公設民営保育園ともに国が定めた基準に基づいて運営を行っておりますので、基本的な保育内容に違いはありません。保育料についても同じです。私立保育園と公設民営保育園の場合は、運営主体により保育方針に若干の特徴がある場合や制服等が必要な場合もありますので、園へ直接お問い合わせください。

Q 認可外保育園(東京都認証保育所、企業主導型保育園等)の申込み方法を教えてください

A 認可外保育園については、直接園へお問い合わせください。また、認可保育園との同時申込が可能です。

Q 保育料はどのように決定しますか

A 保護者の区民税所得割額の合計に基づき階層区分が決まり、階層区分別に保育料を決定します。区民税額は、前年の収入額をもとに毎年6月頃決定します。住宅借入金等特別控除、ふるさと納税等の寄付金控除、配当控除、外国税額控除等の税額控除は適用されません。クラス年齢や保育の必要量区分(標準時間認定・短時間認定)で、保育料が異なります。3歳児から5歳児クラスの保育料については、「幼児教育・保育の無償化」により無料となります。延長保育及び延長スポット保育の利用料は「幼児教育・保育の無償化」の対象外です。

保育料の算定基礎となる区民税の対象年度は表のとおりです。

令和6年度保育料 算定基礎となる区民税の年度
令和6年4月から令和6年8月まで

令和5年度分の区民税額

令和6年9月から令和6年3月まで 令和6年度分の区民税額

祖父母等親族と同居の世帯の方

保護者がどちらも区民税非課税の場合、同居している祖父母等がいれば、祖父母等のうち区民税が高い方の税額で保育料を決定します。

過去1,2年の間に荒川区に転入された方 

住民登録が荒川区にない等で区民税額が確認できない場合、前住所地での住民税納税通知書又は課税証明書を提出していただき、その税額をもとに保育料を算定します。なお、荒川区の保育料はマイナンバー連携による税額確認は実施しておりません。

※区民税を荒川区で申告されている場合は、区で把握している税情報をもとに保育料を決定しますので住民税納税通知書等の提出は不要です。

海外就労の期間がある方  

父母が海外就労等で区民税の課税対象外である場合は、海外での収入に応じて保育料を決定します。

Q 土曜日に保育園を利用することは可能ですか

A 土曜日保育が利用できるのは、原則として保護者(父母双方)が土曜日に就労の場合のみです。臨時的に土曜日保育を希望するときは、土曜日保育利用専用就労証明書(父母それぞれ必要)の提出が必要です。土曜日保育利用専用就労証明書は各園にあります。

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課入園相談係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3825~3827,3847)

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