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更新日:2024年4月16日

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令和5年度 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金のご案内

荒川区では、東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する制度を実施します。

事業のご案内リーフレット(PDF:115KB)

※令和5年度は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までのご利用分が対象です。

※令和6年度も、令和5年度と同様の内容で事業を実施します。

 申請期間や新しい申請書等の詳細については、令和6年5月下旬以降にお知らせする予定です。

対象者

児童と同居し、荒川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
    (保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります)
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (保護者等と一緒にベビーシッターが共同で保育をする場合)

補助の要件

対象児童

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)

対象期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

利用時間帯

24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)も対象です)

補助上限

児童一人当たりの補助上限利用時間

年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで

※月ごとに分単位は切り捨てます。

4月中に以下の利用をした場合の月利用時間計算例です。

  1. 令和5年4月2日(日曜日):2時間15分利用
  2. 令和5年4月5日(水曜日):2時間30分利用
  3. 令和5年4月6日(木曜日):1時間55分利用
  • 合計(1.+2.+3.):6時間40分
  • 月利用時間:6時間(分単位切り捨て)

児童一人当たりの補助上限金額(1時間当たり)

日中利用

7時~22時:2,500円

夜間利用

22時~翌7時:3,500円

対象利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス利用料(税込)のみが対象です。

※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、その他オプションサービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です。 

※月会費に保育料が含まれている場合は、その利用時間分のみ対象となります。内容が確認できる書類等をご提出ください。

※クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象となります。

対象事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

(下部リンク「東京都福祉保健局「べビーシッター利用支援事業(一時預かり)」」から確認してください。)

保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること

※ただし例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても補助の対象です。

補助金の申請について

令和5年度利用分のスケジュール

対象利用期間

申請期間

区からの支払時期

1期

令和5年4月~6月利用分

令和5年7月7日~7月21日

令和5年8月~9月

2期

令和5年4月~9月利用分

令和5年10月6日~10月20日

令和5年11月~12月

3期

令和5年4月~12月利用分

令和6年1月9日~1月23日

令和6年2月~3月

4期

令和5年4月~令和6年3月利用分

令和6年4月5日~4月19日

令和6年5月末頃

※申請内容について、ご利用の事業者に確認をする場合がありますので、予めご了承ください。

※申請は月単位で、一度交付を受けた月の再申請はできません。

※半年分や1年分など、年度内利用分をまとめて申請することも可能ですが、令和5年度中の利用分は必ず令和6年4月19日までに申請してください。締切後、年度を遡っての申請受付はできません。

申請期間を過ぎての申請は受付できません(荒川区保育課へ必着)。また、申請時に提出された書類をもって審査を致しますので、全ての書類が揃ってから提出をしてください。

申請は郵送でも可能です(下記「お問い合わせ先」参照)。ただし、各申請期間の最終日に荒川区保育課へ必着です。消印有効ではありませんので、郵送申請の場合は配達日数をご確認の上、余裕を持ってご提出ください。

※利用に際した請求書や領収書等については、申請の際に必要ですので大切に保管しておいてください。

令和5年度申請書類(ダウンロード)

以下の書類を提出してください。

1~3は区の様式(それぞれのリンク先からダウンロードできます)、4~6は事業者発行の様式を使用してください。

  1. 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(PDF:246KB)(区様式)
  2. 荒川区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金実績報告書(PDF:97KB)(区様式)
  3. ベビーシッター利用内訳表(PDF様式かエクセル様式のどちらかをご使用ください。)(区様式)
  4. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(事業者発行・コピー可)
    ※発行日が利用日または利用日より前のもの
    ※対象事業者以外でのご利用や、東京都が定める要件を満たすベビーシッターが従事しない場合のご利用は補助対象外となります。
  5. 領収書 ※領収書に代わるもの(銀行等で振り込みした際の領収書等)でも可事業者発行・コピー可)
  6. 利用明細書(事業者発行・コピー可)
    ※利用年月日・利用した児童の氏名・利用時間帯及び利用時間・利用料の内訳・保育を提供したベビーシッターの氏名がわかるもの
  7. 【該当者のみが必要な書類】クーポンや福利厚生等による割引内容がわかるもの(様式は問いません)

※注釈 領収書や利用明細書の原本を手元に残したい方は写しを提出してください。原本を提出されたのちに返却はできませんのでご注意ください。

※注釈 事業者によって利用明細書の様式は異なります。領収書や請求書が利用明細書を兼ねている場合や、複数の書類の提出が必要な場合がありますので、ご利用の事業者に応じて利用明細がわかる書類を提出してください。

補助対象となる認定事業者の方へのお願い

「要件証明書」の発行日については、保護者の方がご利用をする日かそれ以前の日にちで発行をしてください。発行日が後になってしまうと、利用日に補助の対象となるシッターさんであったことが確認できません。また、空欄にはしないでください。

あわせて、明細書や領収書発行時に、児童名とシッター名の明記をお願いします。

申請時に確認ができるよう、ご協力お願いいたします。

リンク

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お問い合わせ

子ども家庭部保育課保育管理係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(代表) 内線3839

※申請書郵送時
ベビーシッター利用(一時預かり)補助金 担当宛て

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