トップページ > 子育て > 保育園・幼稚園など > 一時保育・病児保育・預かり事業 > 令和4年度 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金のご案内
更新日:2022年5月16日
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荒川区では、東京都の補助制度を活用し、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する制度を実施します。
荒川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者(保育認定は問いません)
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
24時間365日
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です)
※クーポン等の支払いや福利厚生などの助成を受けている場合は、その額を差し引いたあとの料金が補助対象となります。
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが対象です。
(入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です)。
東京都が定める認定事業者
(下部リンク「東京都福祉保健局「べビーシッター利用支援事業(一時預かり)」」から確認してください。)
児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること
(ただし例外として、補助対象児童とその兄弟姉妹(人数や年齢を問わない)を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが1人であっても補助の対象です)。
期 |
対象期間 |
申請期間 |
区からの支払時期 |
---|---|---|---|
1期 |
令和4年4月から6月利用分 |
令和4年7月15日から7月29日まで |
令和4年8月下旬頃 |
2期 |
令和4年4月から9月利用分 |
令和4年10月17日から10月31日まで |
令和4年11月下旬頃 |
3期 |
令和4年4月から12月利用分 |
令和5年1月16日から1月31日まで |
令和5年2月下旬頃 |
4期 |
令和4年4月から令和5年3月利用分 |
令和5年4月10日から4月28日まで |
令和5年5月下旬頃 |
※年度内の申請分を、まとめて4期に申請することも可能です。
※申請内容について、ご利用の事業者に確認をする場合がありますので、予めご了承ください。
※申請期間を過ぎての申請は受付できません(荒川区保育課へ必着)。また、申請時に提出された書類をもって審査を致しますので、全ての書類が揃ってから提出をしてください。
※申請は月単位で、一度交付を受けた月の再申請はできません。
※申請は郵送でも可能です(下記「お問い合わせ先」参照)。
※利用に際した請求書や領収書等については、申請の際に必要ですので大切に保管しておいてください。
以下の1~5(該当者のみ6)を提出してください。
※領収書については、領収書に代わるもの(口座振替をしている場合には通帳のコピー、銀行で振り込みをした場合には領収のコピー)でも可。
※請求書や領収書で「(1)利用年月日、(2)利用した児童の氏名、(3)利用時間帯、(4)利用時間、(5)利用料の内訳(純然たる保育料の金額を確認します。クーポン等の割引を利用した場合は、その旨が記載されているかを必ず確認して下さい。)」の全てが確認出来ない場合には、別途、利用事業者から証明を受けてください。
※領収書で、(1)から(5)の内容が確認できる場合には、請求書の提出を省略することができます。
「要件証明書」の発行日については、保護者の方がご利用をする日かそれ以前の日にちで発行をしてください。発行日が後になってしまうと、利用日に補助の対象となるシッターさんであったことが確認できません。また、空欄にはしないでください。あわせて、明細書や領収書発行時に、児童名とシッター名の明記をお願いします。申請時に確認ができるよう、ご協力お願いいたします。
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お問い合わせ
子ども家庭部保育課保育管理係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(代表) 内線3821・3844
※申請書郵送時
ベビーシッター利用(一時預かり)補助金 担当宛て
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