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妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しないもの)は、事業主に申し出ることにより、次の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。
妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流・早産の症状などに対応する措置が含まれます。
※注釈 医師などから母体又は胎児の健康保持等について受けた指導を職場に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」(母子健康手帳に掲載)をご利用ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」(外部サイトへリンク)
※注釈 事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)が、ともに令和3年3月末まで延長になりました(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長)(令和2年12月28日改正)
子が1歳に達するまでの間(特別な理由がある場合には子が1歳6か月に達するまでの間)は、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。
育児休暇を取得したこと等を理由とした解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されています。
配偶者が専業主婦である場合には、労使協定の定めにより育児休業が取得できない場合があります。しかし、この場合であっても、少なくとも産後8週間は育児休業を取得することができます。
育児休業を取得した場合に給付される制度です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
なお、1歳(1歳6か月まで育児休業が取得できる場合にあっては1歳6か月まで)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業に準ずる措置を講ずることも差し支えありません。
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お問い合わせ
健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364
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