ここから本文です。
荒川区では、食環境整備事業の1つとして、「特定給食施設指導・助言」を実施しています。食環境整備事業については下記リンクをご覧ください。
月 |
内容 |
---|---|
1月 |
特定給食施設栄養士講習会(保育園)(予定) 特定給食施設栄養士講習会(病院・高齢者施設)(予定) |
6月 | 栄養管理報告書(5月分)・給食運営状況票の提出 〆切:6月15日 |
12月 | 栄養管理報告書(11月分)の提出 〆切:12月15日 |
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条および健康増進法施行規則第5条)
特定給食施設の設置者は、下記の届出や報告が必要となります。
なお、上記以外の施設でも、1回20食以上または1日50食以上の給食を特定かつ多数の方に継続的に供給している場合は、必要に応じて下記の届出及び報告を受理しています。
給食を開始・再開する場合、以下の書類をご提出ください。
以下の内容に変更がある場合のみ、「給食届出事項変更届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
給食届出事項変更届(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
給食の廃止(休止)をする日から一月以内に、「給食廃止(休止)届」を所定の様式にてご提出ください。(健康増進法第20条第2項、荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
給食廃止(休止)届(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、所定の様式にて保健所にご報告ください。(荒川区健康増進法施行細則第6条)
6月15日(5月実施分)、12月15日(11月実施分)
東京都保健医療局の栄養管理報告書の提出のページからダウンロードしてください。
東京都保健医療局「栄養管理報告書の提出」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
両面印刷(長辺とじ)で2部(3部作成し、1部は施設で保管してください。)
新型コロナウイルスにより休園、給食回数、人数に変更等がある場合は、余白等にその旨を記入してください。また、現状の内容で記入できる範囲で作成し、記入できない箇所については斜線をひいていただくようお願いいたします。
ご提出いただいた中で、記入漏れ等が多かった箇所をご案内していますので、提出前に再度ご確認ください。
施設の運営状況について、所定の様式にてご提出ください。
給食運営状況票(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
1部(2部作成し、1部は施設で保管してください)
以下の記入例を参考にご記入ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
健康部健康推進課栄養担当
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-4930
ファクス:03-3806-0364
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください