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更新日:2022年6月16日

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後期高齢者医療保険料のお支払い方法

後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。75歳の誕生日が7月以降の方の保険料については、誕生日の翌月に通知書を送付します。
当該年度の保険料は前年度の所得に応じて決定しています。詳しくは、保険料の計算方法についてをご確認ください。

特別徴収(とくべつちょうしゅう)

保険料は原則、公的年金からの引き落としによる「特別徴収」となります。

普通徴収(ふつうちょうしゅう)

次に該当する方は特別徴収の対象とはならず、原則、口座振替によるお支払いになります。

  • 公的年金を受給されていない方
  • 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算した額が年金受給額の2分の1を超える方

口座振替のお手続きについて

荒川区役所本庁舎1階後期高齢者医療保険窓口では、キャッシュカードによる口座振替登録(ペイジー登録)が可能です。
また、銀行届出印でのご登録は郵送で対応可能です。登録用紙をご入用の方は、お電話にてお問い合わせください。

手続きの詳細は「口座振替について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

保険料を納付しないと

保険料は、被保険者の方々が病気やけがをしたときの医療費にあてる重要な財源となります。必ず納期内に納めましょう。また、お支払いが難しい場合には早めに納付相談をお願いします。納付の相談には収支の資料が必要となりますので、ご持参ください。
なお、納付相談にはお時間を要する場合がありますので、ご来庁の際には、事前に「国保年金課混雑状況(別ウィンドウで開きます)」のページで、窓口の混雑状況についてご確認ください。

滞納が続くと

電話や文書等による催告を行う場合があります。また、ご相談がないまま滞納が続くと、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)の交付、財産の差し押さえ、保険給付の差し止めを受ける場合もありますので、収支資料等をご持参の上、納付相談をお願いします。

延滞金について

令和4年度保険料(令和4年度相当分)から、納期限内に保険料を納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。計算方法等詳細については、「延滞金及び還付加算金について(別ウィンドウで開きます)」のページをご覧ください。

年度途中で加入(年齢到達または転入)する方へ

年度の途中で被保険者になられた方や他の区市町村から転入した方などは、一定期間は普通徴収となります。
その期間は、納付書又は口座振替でお支払いください。

関連情報

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険料係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111 内線2386~2389

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