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更新日:2025年4月1日
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後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者1人ひとりに納めていただきます。また、保険料額は前年の所得をもとに計算されます。
後期高齢者医療保険料額(限度額80万円(※注釈1参照))=均等割額+所得割額
※注釈1 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。
注釈2 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※注釈3 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
※注釈1 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定します。
※注釈2 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※注釈3 軽減判定は、その年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
※注釈4 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(※注釈参照)をもとに所得割額を軽減しています。
※注釈 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は保険料が以下のとおり軽減されます。
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