更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

後期高齢者医療保険料の計算方法

保険料額の算定

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者1人ひとりに納めていただきます。また、保険料額は前年の所得をもとに計算されます。

保険料の決め方

後期高齢者医療保険料額(限度額80万円(※注釈1参照))=均等割額+所得割額

  • 均等割額・・・47,300円
  • 所得割額・・・賦課のもととなる所得金額(※注釈2参照)×9.67%(※注釈3参照)

※注釈1 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が73万円になります。

  1. 昭和24年3月31日以前に生まれた方
  2. 障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

※注釈2 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※注釈3 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

  • 7割軽減・・・43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 以下
  • 5割軽減・・・43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下
  • 2割軽減・・・43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下

※注釈1 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額で判定します。

※注釈2 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

※注釈3 軽減判定は、その年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

※注釈4 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」又は「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額(※注釈参照)をもとに所得割額を軽減しています。

  • 賦課のもととなる所得が15万円以下・・・50%軽減
  • 賦課のもととなる所得が20万円以下・・・25%軽減

※注釈 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

被扶養者だった方の保険料

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は保険料が以下のとおり軽減されます。

  • 均等割額・・・5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
  • 所得割額・・・負担なし(当面の間)

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部国保年金課後期高齢者医療係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-4148

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?