ここから本文です。
令和6年4月1日から、心身障害者福祉手当の対象に「精神障害者保健福祉手帳1級」を追加します。
支給要件や支給内容、申請方法について、本ページの案内をご覧いただき、新たに対象となる方は申請をしてください。
令和6年4月1日(月曜日)から
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
ただし、令和6年4月1日以降も有効期限が残っている手帳に限ります。(更新手続き中を含む。)
また、下記の支給制限にあてはまる方は受給できませんので、必ずご確認ください。
新規申請は、対象となった年齢が65歳以上の方は、できません。
(令和6年4月2日から令和6年9月30日の間に65歳になる方については、令和6年9月30日までは申請することができます。)
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 |
---|---|
0人 | 360万4千円 |
1人 | 398万4千円 |
2人 | 436万4千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 |
※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
月額9,500円
上記期間内であればいつご申請した場合でも、以下の1または2のいずれか、該当する月分からの支給となります。
令和6年4月分から
精神障害者保健福祉手帳1級の交付日の属する月分から
(例)令和6年5月15日交付の場合、令和6年5月分から支給
手当の申請月分から
※申請月とは、申請書類が受理された日の属する月のことをいいます。また、申請書類に不備があった場合には受理いたしませんので、ご注意ください。
4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
(更新が確認できた場合、支給を停止した月分から遡及して手当の支給を再開いたします。)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください