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更新日:2024年4月1日

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心身障害者福祉手当(区の制度)の対象に精神障害者保健福祉手帳1級が追加されます

令和6年4月1日から、心身障害者福祉手当の対象に「精神障害者保健福祉手帳1級」を追加します。

支給要件や支給内容、申請方法について、本ページの案内をご覧いただき、新たに対象となる方は申請をしてください。

申請の受付開始

令和6年4月1日(月曜日)から

新たに対象となる方

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

ただし、令和6年4月1日以降も有効期限が残っている手帳に限ります。(更新手続き中を含む。)

また、下記の支給制限にあてはまる方は受給できませんので、必ずご確認ください。

支給制限

新規申請は、対象となった年齢が65歳以上の方は、できません。

(令和6年4月2日から令和6年9月30日の間に65歳になる方については、令和6年9月30日までは申請することができます。)
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 児童育成手当(障害手当)の支給対象児童
  3. 障がい者本人または障がい児の保護者等の所得が、所得制限額を超える方
所得制限額(心身障害者福祉手当)
扶養親族などの数 受給者本人所得
0人 360万4千円
1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人以降1人につき 38万円加算

※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算

支給額

月額9,500円

支給開始月

令和6年4月1日から令和6年9月30日までに申請した方

上記期間内であればいつご申請した場合でも、以下の1または2のいずれか、該当する月分からの支給となります。

1 令和6年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳1級を所持しており、令和6年4月1日以降も引き続き、手帳の有効期限がある方

令和6年4月分から

令和6年4月1日から令和6年9月30日までに精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

精神障害者保健福祉手帳1級の交付日の属する月分から
(例)令和6年5月15日交付の場合、令和6年5月分から支給

令和6年10月1日以降に申請した方

手当の申請月分から

※申請月とは、申請書類が受理された日の属する月のことをいいます。また、申請書類に不備があった場合には受理いたしませんので、ご注意ください。

 

 

支給方法

4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
  3. 所得証明(荒川区に課税台帳がある場合は省略可能)

精神障害者保健福祉手帳の有効期限

  • この手当は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが支給の条件です。そのため、2年間の有効期限が到来した後に更新をされなかった場合、または、更新後の等級が1級でなくなった場合の手当の支給は旧有効期限の月分までとなります。
  • 手帳の有効期限が近づいた際には、手帳が更新されているか確認をさせていただく場合があります。
  • 手帳の有効期限が到来した時点で手帳が更新申請中であった場合には、手帳の更新が確認されるまでの間、手当の支給を停止させていただくこともございます。

 

(更新が確認できた場合、支給を停止した月分から遡及して手当の支給を再開いたします。)

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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