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新規申請は、対象となった年齢が65歳以上の方は、できません。
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 |
---|---|
0人 | 360万4千円 |
1人 | 398万4千円 |
2人 | 436万4千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 |
※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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