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更新日:2024年4月1日

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心身障害者福祉手当(区の制度)

令和6年4月1日から、心身障害者福祉手当の対象に「精神障害者保健福祉手帳1級」を追加します。詳細は以下のページをご確認ください。

心身障害者福祉手当(区の制度)の対象に精神障害者保健福祉手帳1級が追加されます

対象者・支給額

  1. 身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1度から3度までの方、脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方及び区指定の難病の方は、月額15,500円
  2. 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、月額9,500円

支給制限

新規申請は、対象となった年齢が65歳以上の方は、できません。
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。

  1. 施設に入所している方
  2. 児童育成手当(障害手当)の支給対象児童
  3. 障がい者本人または障がい児の保護者等の所得(令和4年7月から令和5年8月までの間に申請する場合は、令和3年中の所得)が、所得制限額を超える方
所得制限額(心身障害者福祉手当)
扶養親族などの数 受給者本人所得
0人 360万4千円
1人 398万4千円
2人 436万4千円
3人以降1人につき 38万円加算

※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算

支給方法

4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳又は難病医療券(診断書)
  2. 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
  3. 所得証明(荒川区に課税台帳がある場合は省略可能)

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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