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更新日:2024年3月12日

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特別障害者手当(国の制度)

対象者

  • 20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方。(20歳未満の方は、障害児福祉手当(国の制度)へ)
  • 各種手帳を取得していなくても可
  • 認定は、所定の診断書により判定します。

支給制限

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。

  • 施設に入所している。
  • 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している。
  • 受給者本人又は扶養義務者等の所得が、所得制限額以上のとき。(令和4年7月から令和5年6月までに申請する場合は、令和3年中の所得。令和5年7月から令和6年6月までに申請する場合は、令和4年中の所得。)
所得制限額(特別障害者手当)
扶養親族などの数 受給者本人所得 配偶者及び扶養義務者の所得
0人 360万4千円 628万7千円
1人 398万4千円 653万6千円
2人 436万4千円 674万9千円
3人以降1人につき 38万円加算 21万3千円加算

※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。

手当額

月額27,980円(令和5年4月分から)
※注釈 この手当は、年金とおなじく物価スライドにより額の改定があります。

支給方法

申請のあった月の翌月分から2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の預金口座に振込みます。

申請に必要なもの

  1. 所定の診断書等(障害者福祉課窓口に備えてあります)
  2. 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
  3. 個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類

※注釈 その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。

その他

特別障害者手当の詳細はこちらをご覧ください。(令和5年度特別障害者手当のしおり(PDF:397KB)

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2683)

ファクス:03-3802-0819

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