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トップページ > 障がい者 > 手当・年金 > 障害基礎年金(国の制度)
更新日:2020年6月17日
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病気やケガによって障がい者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障がいの程度に応じて(障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき)年金が支給されます。
万が一のときにも年金です(障害基礎年金など)
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2413)
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