トップページ > 障がい者 > 手当・年金 > 障害基礎年金(国の制度)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

障害基礎年金(国の制度)

病気やケガによって障がい者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障がいの程度に応じて(障害基礎年金の1級又は2級の認定を受けたとき)年金が支給されます。

関連情報

万が一のときにも年金です(障害基礎年金など)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2413)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?