原子爆弾被爆者に対する各種手当(国の制度)
1 対象
被爆者とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けている方
- (1)直接被爆者
- (2)入市者=原子爆弾が投下されたときから2週間以内に爆心地から2キロメートルの区域内に入った方
- (3)死体の処理及び救護に従事した方
- (4)胎児=被爆当時(1)から(3)の該当者の胎児であった方
2 手当
- (1)医療特別手当・・・厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定疾病の状態にある方
- (2)健康管理手当・・・一定の病気にかかっている被爆者
- (3)保健手当・・・・・・・爆心地から2キロメートル以内の直接被爆者とその胎児であった方
- (4)特別手当・・・・・・・厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定した病気が治癒している方
- (5)原子爆弾小頭症手当・・原爆の放射能の影響による小頭症患者
- (6)介護手当・・・・・・・・自宅で介護を受けている被爆者
- (7)葬祭料・・・・・・・・・・被爆者の死亡により葬祭を行う方