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更新日:2020年6月17日

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荒川区障がい者福祉給付金

障がいを有しながら、国民年金制度の発展過程において生じた公的年金(特別障害給付金を含む。)を受給できない特別永住者の外国籍区民(現在、日本国籍を取得した区民を含む。以下「外国籍区民等」という。)に対して、荒川区障がい者福祉給付金を支給することにより、その方の生活を支援し、障がい者福祉の向上を図ることを目的とします。

1 支給対象者

下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。)

  • (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
  • (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

2 支給額

  • (1)重度の障がい者 月額33,000円
    ※注釈 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害保健福祉手帳1級
  • (2)中度の障がい者 月額26,000円
    ※注釈 身体障害者手帳3級、愛の手帳3度、精神障害保健福祉手帳2級

3 支給停止該当事由

基本的には、障害基礎年金の支給停止該当事由に準じます。
それ以外の事由については下記のとおりです。

  • (1)公的年金の受給権者となった場合(特別障害給付金に準じる。)
  • (2)他の自治体から同様の給付金を受給している場合
  • (3)生活保護法第11条に規定する扶助のいずれかを受けている場合
    ※注釈 なお、上記(3)の該当事由により停止された場合の解除については、職権により行うことができることとします。

4 資格喪失事由

  • (1)死亡したとき。
  • (2)重度又は中度の障がい者でなくなったとき。
  • (3)区外に転出したとき。
  • (4)虚偽その他不正の手段により給付金を受給したとき。
  • (5)辞退したとき。

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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