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※注釈:補聴器を使用している場合は、装着した状態の障がい程度で診断書を作成する場合があります。
次のいずれかに当てはまる方は受給できません。
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 | 配偶者及び扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 360万4千円 | 628万7千円 |
1人 | 398万4千円 | 653万6千円 |
2人 | 436万4千円 | 674万9千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。
月額15,690円(令和6年4月分から)
※注釈 この手当は、年金とおなじく物価スライドにより額の改定があります。
申請のあった月の翌月分から2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の預金口座に振込みます。
※注釈 その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。
障害児福祉手当の詳細はこちらをご覧ください。(令和6年度障害児福祉手当のしおり(PDF:390KB))
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2683)
ファクス:03-3802-0819
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