ページID:960
更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
障害児福祉手当(国の制度)
対象者
- 20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方。(20歳以上の方は、特別障害者手当(国の制度)へ)
- 各種手帳を取得しなくても可
- 認定は、所定の診断書により判定します。
※注釈:補聴器を使用している場合は、装着した状態の障がい程度で診断書を作成する場合があります。
支給制限
次のいずれかに当てはまる方は受給できません。
- 施設に入所している。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けている。
- 受給者本人又は扶養義務者等の所得が、所得制限額以上のとき。(令和7年7月から令和8年6月までに申請する場合は、令和6年中の所得。令和8年7月から令和9年6月までに申請する場合は、令和7年中の所得。)
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 | 配偶者及び扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 366万1千円 | 628万7千円 |
1人 | 404万1千円 | 653万6千円 |
2人 | 442万1千円 | 674万9千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。
手当額
月額16,100円(令和7年4月分から)
※注釈 この手当は、年金とおなじく物価スライドにより額の改定があります。
支給方法
申請のあった月の翌月分から2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の預金口座に振込みます。
申請に必要なもの
- 所定の診断書等(障害者福祉課窓口に備えてあります)
- 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類
※注釈 その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。
その他
障害児福祉手当の詳細は下記をご覧ください。
手話ができるオペレーターを活用した荒川区への相談窓口
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2683)
ファクス:03-3802-0819