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国民年金に加入している間に病気やけがで障害のある状態になったとき(過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の人が国内に住んでいる間に障害のある状態になったときを含む)、障害の程度が1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
また、20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけがで障害のある状態になった場合も受けられます(所得要件があります)。
※注釈1 令和6年4月からの年金額です。
※注釈2 18歳になる年度の末日までの子、または20歳未満で1級もしくは2級(障害基礎年金に該当する程度)の障害がある子がいるときは、金額の加算があります。
国民年金に加入している方または老齢基礎年金の受給者や受給資格を満たしている方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
なお、年金を受けるには、死亡した方の保険料の納付について一定の要件があります。
※注釈1 ここでいう「子」とは、18歳になる年度の末日までの子、または20歳未満で1級もしくは2級(障害基礎年金に該当する程度)の障がいがある子をいいます。
※注釈2 「子のある夫」が受給できるのは、平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。
※注釈1 令和6年4月からの年金額です。
※注釈2 子が2人以上いる場合は、金額の加算があります。
国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。
国民年金第1号被保険者(任意加入中の人を含む)の人は、ご希望により納付することが出来ます。
定額保険料の他に付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。ただし、第3号被保険者、国民年金基金加入者は利用できません。
付加保険料の納付は、お申込み日が属する月から開始となります。
200円×付加保険料納付月数
例)10年(120ヵ月)納めた場合
納めた保険料 400円×120ヵ月=4万8,000円
↓
1年間に受け取る付加年金額 200円×120ヵ月=2万4,000円(年額)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳までの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間のみについて計算した、老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)です。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられたときは、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)に支給されます。
金額は、保険料納付月数に応じて12万円から32万円となります。
かつて国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金等を受給できない、障害をお持ちの方に支給されます。
上記に該当する方で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級の障害に該当する方
※注釈1 令和6年4月からの年金額です
※注釈2 本人の所得によって、支給制限となる場合があります
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168
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