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老齢基礎年金を受けるには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
※注釈 上記2の、一部納付(一部免除)の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めた期間であることが必要です。
加入可能年数分の保険料をすべて納めた人は、65歳から81万6,000円(年額)の年金を受け取ることができます。
それ以外の方は次の計算式で算出した額となります。
81万6,000円×{(保険料納付月数)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料全額免除月数×2分の1)}/480月
※注釈1 令和6年4月からの金額です
※注釈2 上記の計算式は国庫負担が2分の1の場合です。平成20年度以前の免除期間については、国庫負担3分の1として計算されます
※注釈3 加入可能年数は満額の年金を受けるために必要な期間で、20歳から60歳までの40年間をいいます
※注釈4 加入可能年数は生年月日が昭和16年4月1日以前の方は短縮されます
老齢基礎年金を受けられる年齢は原則として65歳ですが、60歳になると、希望する年齢(請求月の翌月分)から繰り上げて受けたり、また66歳以降から75歳まで繰り下げて受けることができます。この場合、年金受給額は64歳までに請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額されます。支給率の割合は生涯にわたって変わりません。
このほかに、繰上げ・繰下げ受給にはいくつか注意点があります。ご希望の場合にはご相談ください。
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お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-4168
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