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更新日:2020年6月17日
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身体障がいがあり、現存する疾患を放置すると、将来において身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる障害を残すと認められる者で、手術を必要とする児童に医療の給付をする制度です。
18歳未満で、(1)肢体不自由、(2)視覚障がい、(3)聴覚・平衡機能障がい、(4)音声・言語・そしゃく機能の障がい、(5)心臓障がい、(6)じん臓障がい、(7)呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・その他の先天性内臓障がい、(8)免疫機能障がいのため、手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される児童。
指定育成医療機関において、早い時期に治療を受け、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療。
世帯全員の所得に応じて自己負担があります。
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健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
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