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更新日:2020年7月9日
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18歳未満で、精神病のため精神科病院または精神科病床に入院を必要としている方を対象とし、入院医療費を助成します。
以下の1~4のすべてに該当する方。
精神病に罹患し、精神科病院または精神科病床に入院している。
健康保険が適用される入院費について、高額療養費の支給および他の法令等の医療費給付がある方はその額を控除した上での自己負担額を全額助成します。(※食事療養標準負担額、差額ベッド代などの自己負担扱いの費用は助成対象外)
診断書に記載された「治療見込期間」が助成認定期間になり、最長は1年間です。1年を超えて継続入院される場合は1年毎に更新申請が必要となります。(更新できるのは20歳の誕生月の末日まで)
※認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間内であっても再度申請が必要です。
(5).遅延理由書(入院した翌月以降に申請する方のみ必要)
※申請書・診断書・遅延理由書の様式は申請窓口にあります。また、都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)のホームページにも掲載しています。
本庁舎1階 障害者福祉課こころの健康推進係 へ書類を提出してください。
※変更届の様式は申請窓口にあります。また、都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)のホームページにも掲載しています。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課こころの健康推進係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2692、2695)
ファクス:03-3802-0819
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