トップページ > 障がい者 > 障がい者医療・医療費助成 > 小児精神病医療費助成(入院医療費)

更新日:2020年7月9日

ここから本文です。

小児精神病医療費助成(入院医療費)

18歳未満で、精神病のため精神科病院または精神科病床に入院を必要としている方を対象とし、入院医療費を助成します。

対象となる方

以下の1~4のすべてに該当する方。

  1. 満18歳未満である。(18歳の誕生日の前々日までに申請された方が対象です)
  2. 東京都内に住民登録がある。
  3. 健康保険に加入している。
  4. 精神病に罹患し、精神科病院または精神科病床に入院している。

助成内容

健康保険が適用される入院費について、高額療養費の支給および他の法令等の医療費給付がある方はその額を控除した上での自己負担額を全額助成します。(※食事療養標準負担額、差額ベッド代などの自己負担扱いの費用は助成対象外)

認定期間

診断書に記載された「治療見込期間」が助成認定期間になり、最長は1年間です。1年を超えて継続入院される場合は1年毎に更新申請が必要となります。(更新できるのは20歳の誕生月の末日まで)

※認定期間内に退院された場合は、退院日で助成期間は終了します。退院後に再入院された場合は、認定期間内であっても再度申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 医療費助成申請書
  2. 診断書(作成日が申請日前3か月以内のもの。)
  3. 住民票(患者本人と申請者の続柄がわかり、発行日が申請日前3か月以内のもの)
  4. 健康保険証のコピー

(5).遅延理由書(入院した翌月以降に申請する方のみ必要)

※申請書・診断書・遅延理由書の様式は申請窓口にあります。また、都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)のホームページにも掲載しています。

 

申請窓口

本庁舎1階 障害者福祉課こころの健康推進係 へ書類を提出してください。

その他

  • 氏名・住所・健康保険に変更があった場合は変更届に変更事実が確認できる書類の写しを添付し、申請窓口に提出してください。
  • 認定期間中に退院し、その日のうちに他院へ転院した場合は助成が継続されます。その際は変更届により病院変更の手続きをとってください。

※変更届の様式は申請窓口にあります。また、都立中部総合精神保健福祉センター(外部サイトへリンク)のホームページにも掲載しています。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課こころの健康推進係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2692、2695)

ファクス:03-3802-0819

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?