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更新日:2020年6月17日
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重度の心身障がいの方が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分の一部を助成します。
制度の詳細については、以下の東京都福祉保健局ホームページ(リンク)(外部サイト)をご覧ください。
東京都福祉保健局ホームページ(リンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主等の所得による)
扶養親族数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
6人以降 | 1人につき38万円加算 |
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担金(下記参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障自己負担上限額が変わります。
令和元年7月31日まで
住民税課税者 通院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額14,000円
住民税課税者 入院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額44,400円
住民税非課税者・・・・・・負担なし
令和元年8月1日から
住民税課税者 通院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額18,000円 年間上限:144,000円 ※注釈1
住民税課税者 入院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額57,600円 多数回:44,400円※注釈2
住民税非課税者・・・・・・負担なし
※注釈1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※注釈2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。
保険を扱う医療機関で保険証と受給者証を提示して、受診します。
ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、障害者福祉課に医療助成費の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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