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更新日:2020年6月17日

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心身障害者(児)医療費助成(マル障)

重度の心身障がいの方が、病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになっている医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象

  • 身体障害者手帳1級・2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む)
  • 愛の手帳1・2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から)

制度の詳細については、以下の東京都福祉保健局ホームページ(リンク)(外部サイト)をご覧ください。
東京都福祉保健局ホームページ(リンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

制限

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。

  1. 所得制限基準額(下記参照)を超える方
  2. 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  3. 後期高齢者医療制度の加入者で、かつ住民税が課税されている方
  4. 65歳以上になってはじめて上記マル障の対象になった方
  5. 65歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことをできなかった方を除きます。)

所得基準額

受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主等の所得による)

所得制限基準額表
扶養親族数 所得額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
6人以降 1人につき38万円加算

助成内容

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担金(下記参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障自己負担上限額が変わります。
令和元年7月31日まで
住民税課税者 通院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額14,000円
住民税課税者 入院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額44,400円
住民税非課税者・・・・・・負担なし

令和元年8月1日から
住民税課税者 通院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額18,000円 年間上限:144,000円 ※注釈1
住民税課税者 入院・・・・・・一部負担金1割 1月あたりの自己負担上限額57,600円 多数回:44,400円※注釈2
住民税非課税者・・・・・・負担なし

※注釈1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※注釈2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円に下がります。

助成方法

保険を扱う医療機関で保険証と受給者証を提示して、受診します。
ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、障害者福祉課に医療助成費の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。

申請に必要なもの

受給者証取得申請

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳又は、精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 前年の所得証明書(転入の方のみ)
  4. 印鑑

医療費払い戻し請求申請

  1. 健康保険証
  2. 医療機関の領収書(領収金額、保険点数等内訳、受診期間、患者氏名が記載されており、医療機関の名称及び押印があるもの)
  3. 受給者証
  4. 療養費の支給決定通知書(高額療養費・補装具等請求の方で、荒川区の国民健康保険以外の健康保険に加入されている方のみ)
  5. 預貯金通帳
  6. 印鑑

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課障害サービス係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2691)

ファクス:03-3802-0819

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