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身体障がいがあり、または、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる方で、手術等によって確実な治療の効果が期待できる方を対象として医療費を助成する制度です。
事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、認定を受けるためには、所得要件や治療法など一定の基準による審査があります。
(注)なお、この制度は荒川区が実施する乳幼児・子ども医療費助成に優先して適用されます。
下記に全て当てはまる方
※詳細についてはお問い合わせください。
指定自立支援医療機関において、対象となる障がい・病気にかかる医療を受けた場合、医療費の給付を行います。
申請書及び意見書等の書類を受け取り、必要事項を記入のうえ、荒川区保健所保健予防課へ提出してください。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は自己負担となります。
※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。
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お問い合わせ
健康部保健予防課感染症予防係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:430)
ファクス:03-3807-1504
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