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更新日:2025年6月17日
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児童手当
お知らせ
認定通知書及び額改定通知書の見方については、下記のPDFをご確認ください。
認定通知書及び額改定通知書の見方(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
申請の際に不足書類があった場合、下記のリンクから書類を提出することができます。
電子申請(LoGoフォーム:不足書類提出用フォーム【児童手当】)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請に必要なもの
- 申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 申請者本人が加入している健康保険がわかるもの
(資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証(有効期限内のもの)、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など) - 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者本人及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)
※注釈1 個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。
※注釈2 申請者本人及び配偶者の所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。
※注釈3 その他、単身赴任などでお子さんと別居している場合や、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、上記以外にも別途書類の提出が必要になることがありますので、ご了承ください。
申請方法
窓口、郵送又はぴったりサービスによる電子申請が可能です。
窓口
上記「申請に必要なもの」をご持参のうえ、区役所2階16番窓口で申請してください。
郵送
郵送で申請される場合の各種申請書類については、上記の「必要な申請書類」からダウンロードしてください。
申請書の受理日については、申請書が区に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。
ぴったりサービスによる電子申請
以下のリンクから「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を申請できます。
ぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
手順
- 「市区町村を選択」の項目で、都道府県に「東京都」・市区町村に「荒川区」を選択します。
- 「検索条件を設定」の項目で、「子育て」のカテゴリをチェックし、[この条件で検索]ボタンをクリックします。
- 該当の手続きを選択し「申請する」ボタンをクリックします。
※注釈1 手続きの途中で前の画面に戻りたい場合は、ブラウザの「戻る」ボタンは使用せず、必ずページ下部の「戻る」ボタンを使用してください。
※注釈2 マイナポータルの利用に必要な機器等の確認及び操作方法は、マイナポータルのウェブサイトをご参照ください。
※注釈3 本申請については、本人確認のためにマイナンバーカード(個人番号カード)による電子署名が必要です。
手当額(月額)
申請者の所得に関係なく、手当額は下表のとおりです。
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで |
15,000円 |
30,000円 |
3歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末まで) |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
※注釈 第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(大学生年代の年齢のお子さん)の中で数えます。
支給方法
偶数月の年6回、2ヶ月分の手当を、申請者の口座に振り込みます。
※注釈 例えば、12月の振り込みは10月分、11月分の2カ月分です。
振込日は原則10日ですが、10日が土・日・祝日の場合はその前日になります。
なお、転出などで資格喪失となった場合は、上記以外の月に振込となる場合があります。
現況届の提出
現況届の提出が必要な方には、ご案内を送付しますので、毎年6月1日以降にご提出をお願いします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 法人である未成年後見人、施設、里親
- その他、荒川区から現況届の提出についてご案内があった方 等
申請に関する質問と回答
いつまでに手続きをすればよいですか
申請した月の翌月分から手当が支給されますので、出生日または前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。ただし、出生日または前住所地の転出予定日が月の後半の場合は、その翌日から数えて15日以内(15日目が区役所閉庁日の場合はその翌開庁日)に申請すれば、同月内に申請した取扱いになります。必要書類が揃わない場合も先に申請書を提出して、不足している書類を後から提出していただくことができます。
なお、15日目を過ぎて申請した場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
※注釈 申請について、ご事情がある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
荒川区から転出する場合、手続きが必要ですか
荒川区には消滅届の提出が必要です。また、転出予定日の翌日から15日以内に転入する区市町村に新たに申請をすれば、転入した先で転出予定月の翌月分から児童手当を受けることができます。受給者、児童いずれの方が転出した場合も、手続きが必要です。
振込先の口座を変更することはできますか
申請者本人名義の口座であれば、「手当口座振替変更届」をご提出いただくことで振込先を変更できます。変更届は、以下のリンクから電子申請いただくか、ページ下部の「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしたものを郵送又は窓口へ持参してください。
ただし、申請者本人以外の名義(配偶者やお子さんなど)の口座に変更することはできませんのでご注意ください。
電子申請(LoGoフォーム:荒川区 手当口座振替変更届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
制度拡充(令和6年10月分から)の内容
- 所得制限が撤廃されました。
- 手当の支給対象となるお子さんの範囲が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで拡大されました。
- 第3子以降の支給額が月3万円になります。また、第1子、第2子、第3子等お子さんのカウント方法について、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの中で数えます。
- 支払月が隔月(偶数月)の年6回になりました。
令和6年10月分からの制度拡充に伴い申請が必要な方
- 所得限度額超過により、児童手当等(特例給付を含む)を受給していない方
- 中学生以下のお子さんを養育していないが、高校生年代のお子さんを養育している方
- 新たに施設入所等児童となる方がいる施設等受給資格者の方
- 大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方
該当する番号ごとの必要な申請書類一覧
それぞれの申請書は、必要な申請書類からダウンロードできます。
該当する番号 |
必要な申請書類 |
---|---|
1又は2 |
|
3 |
|
4 |
各種様式(ダウンロード)
- 手当口座振替変更届(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
- 監護事実の同意書(PDF:14KB)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当 額改定認定請求書(PDF:258KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
お問い合わせ
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3893
ファクス:03-3802-4919