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18歳になった日の最初の3月31日までの子どもが、健康保険を使って医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかった場合、窓口で支払う医療費の一部(自己負担分)を助成します。荒川区では所得制限を設けていません。
対象者には申請により「乳幼児医療証(マル乳医療証)」、「子ども医療証(マル子医療証)」、「高校生等医療証(マル青医療証)」が発行されます。
荒川区に住民登録あり、国民健康保険または社会保険に加入している、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成
毎年10月1日から翌年9月30日まで
ただし、マル乳からマル子、マル子からマル青に切り替わる際は、3月31日まで(4月1日から9月30日までの新しいマル子・マル青医療証を郵送します。)
年度更新 |
10月1日から翌年9月30日まで(9月末頃に新医療証を発送) |
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マル乳からマル子切替 |
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マル子からマル青切替 |
※注釈1 毎年、期間終了前に新しい医療証を郵送します。更新のための手続きは必要ありません。
※注釈2 有効期間が過ぎた医療証は、個人情報に注意して破棄してください。
※注釈 出生の場合は、子どもが加入予定の健康保険がわかるもの
子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。
なお、インターネット上でオンライン申請も可能です。
医療証新規申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※注釈 不足書類の提出フォームは別になります。不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。
それ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。
詳しくは、「必要な届出について」のページをご覧ください。
東京都内の医療機関等を受診するときは、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは、自己負担分が無料になります。
東京都外の医療機関で受診した場合や、東京都外の国民健康保険に加入している場合等は、医療証を使えません。その場合、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書のみを提示して、いったん自己負担分を支払い、後日、区担当窓口に支給申請をしてください。
詳しくは、「乳幼児・子ども・高校生等医療費助成費の支給申請について(自己負担分を支払ったとき)」のページをご覧ください。
加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。
「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と他の公的医療助成制度の医療券の両方を提示してください。(東京都内の医療機関等)
保育園、幼稚園、学校等の管理下(登下校を含む)でケガや疾病をした場合で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている方は、給付を受けられる場合があります。
災害共済給付制度の対象か否かについては、学校等にお問い合わせください。
災害共済給付制度の対象の場合、医療証との併用はできません。
災害共済給付制度の対象の場合で、医療証を使った場合は学校等にご連絡ください。
事故や第三者による行為が原因のケガで医療証を使用する場合、区担当窓口への届出が必要です。
詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3817)
ファクス:03-3802-4919
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