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更新日:2025年3月19日

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乳幼児・子ども・高校生等医療費助成

18歳になった日の最初の3月31日までの子どもが、健康保険を使って医療機関(病院・診療所・薬局・その他)にかかった場合、窓口で支払う医療費の一部(自己負担分)を助成します。荒川区では所得制限を設けていません。
対象者には申請により「乳幼児医療証(マル乳医療証)」、「子ども医療証(マル子医療証)」、「高校生等医療証(マル青医療証)」が発行されます。

対象児童

荒川区に住民登録あり、国民健康保険または社会保険に加入している、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

  • マル乳医療証・・・0歳から小学校入学前の子ども
  • マル子医療証・・・小学校入学時から中学校修了前までの子ども
  • マル青医療証・・・中学校修了から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

次の場合は対象になりません

  1. 国民健康保険または社会保険に加入していない場合
  2. 生活保護を受けている場合
  3. 児童福祉施設等に措置により入所している場合
  4. 里親に委託されている場合

助成内容

各種健康保険を使用して受診した保険診療分の自己負担分を助成

助成の対象にならないもの

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 健康保険が適用されないもの(例:乳幼児健診、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代、おむつ代等)

医療証の有効期間

毎年10月1日から翌年9月30日まで
ただし、マル乳からマル子、マル子からマル青に切り替わる際は、3月31日まで(4月1日から9月30日までの新しいマル子・マル青医療証を郵送します。)

年度更新

10月1日から翌年9月30日まで(9月末頃に新医療証を発送)

マル乳からマル子切替
  • 切替前:10月1日から翌年3月31日まで(対象者へ3月末頃に新医療証を発送)
  • 切替後:4月1日から9月30日まで
マル子からマル青切替

※注釈1 毎年、期間終了前に新しい医療証を郵送します。更新のための手続きは必要ありません。

※注釈2 有効期間が過ぎた医療証は、個人情報に注意して破棄してください。

医療証の申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、その他官公署等から発行された書類で氏名および生年月日または住所が確認できるもの)
  • 子どもが加入している健康保険がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証(有効期限内のもの)、お持ちのスマートフォンからアクセスしたマイナポータル上の子どもの資格情報画面など)

※注釈 出生の場合は、子どもが加入予定の健康保険がわかるもの

申請窓口

子育て支援課(区役所2階)または郵送でご申請ください。
なお、インターネット上でオンライン申請も可能です。

医療証新規申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈 不足書類の提出フォームは別になります。不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格が得られます。

それ以降の申請の場合は、申請日が資格取得日となりますのでご注意ください。

次の場合には、届出が必要です

  • 子どもが加入している健康保険に変更があった場合
  • 氏名、住所、保護者に変更があった場合
  • 転出などにより資格を喪失する場合
  • 医療証を失くした、汚した、破れた場合

詳しくは、「必要な届出について」のページをご覧ください。

医療証の使い方

東京都内の医療機関等を受診するときは、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書と一緒に「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」を提示してください。健康保険が適用されるものは、自己負担分が無料になります。

東京都外の医療機関で受診した場合や、東京都外の国民健康保険に加入している場合等は、医療証を使えません。その場合、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書のみを提示して、いったん自己負担分を支払い、後日、区担当窓口に支給申請をしてください。

詳しくは、「乳幼児・子ども・高校生等医療費助成費の支給申請について(自己負担分を支払ったとき)」のページをご覧ください。

入院のとき

加入している健康保険組合等から「自己負担限度額認定証」の交付を受けて、医療機関に提示してください。

他の公的医療助成制度が適用されるとき

「乳幼児医療証」・「子ども医療証」・「高校生等医療証」と他の公的医療助成制度の医療券の両方を提示してください。(東京都内の医療機関等)

学校等の管理下でケガや疾病をしたとき

保育園、幼稚園、学校等の管理下(登下校を含む)でケガや疾病をした場合で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている方は、給付を受けられる場合があります。
災害共済給付制度の対象か否かについては、学校等にお問い合わせください。

災害共済給付制度の対象の場合、医療証との併用はできません。
災害共済給付制度の対象の場合で、医療証を使った場合は学校等にご連絡ください。

事故や第三者による行為が原因でケガをしたとき

事故や第三者による行為が原因のケガで医療証を使用する場合、区担当窓口への届出が必要です。
詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

各種様式(ダウンロード)

関連情報

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お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:3817)

ファクス:03-3802-4919

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