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更新日:2024年12月1日
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令和6年12月から「失語症者コミュニケーション支援事業」を開始します。
失語症によりコミュニケーションが難しい方に支援者(※)を派遣して、言葉の不自由を補いながら社会参加を支援します。
※注釈 失語症のある方のコミュニケーションを支援するために必要な知識及び技術があり、荒川区に支援者として登録をした方。
支援者は随時募集しています。詳細は下記をご覧ください。
脳卒中や脳外傷などの後遺症として生じることばの障がいです。
それまで自由に使っていた「聞く」「話す」「読む」「書く」ということばの機能が低下した状態のことです。
例)相手の言葉が理解できない、言いたい言葉が出てこない、文字が書けないなど
※注釈 症状や重症度は人によって異なります。
無料
※注釈 集合場所(支援する場所)までの交通費、施設の入場料や参加費などは支援者分も含め利用者の負担です。
病院、買い物、役所・銀行・郵便局の手続き、会議、趣味や習い事 など
※注釈 営業活動、政治・政党活動、宗教活動などでは利用できません。
利用したい人は「登録申請書(第1号様式)」をメール、郵送又は持参にて、荒川区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)へ提出してください。
身体障害者手帳をお持ちでない方は、失語症であることが分かる医師の診断書を添付してください。
提出方法 | 受付時間 | 提出先 |
---|---|---|
メール | ー | shien.across@arakawa-shakyo.or.jp |
郵送 | ー |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 荒川区立障害者福祉会館 失語症コミュニケーション支援事業担当者あて |
持参 |
午前9時から午後5時まで (施設休館日(毎月第3火曜)、土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 荒川区立障害者福祉会館 失語症コミュニケーション支援事業担当者あて |
「登録申請書」の内容を確認します。
※注釈 身体障害者手帳や医師の診断書等の提示、提出を求める場合があります。
登録要件を満たすことを確認した後、「登録承認通知書」を利用申請者に交付します。
※注釈 審査の結果、登録申請が受理されない場合もあります。その際は「登録不承認通知書」を利用申請者に送付します。
利用申請者は、「登録承認通知書」を大切に保管してください。【利用登録完了】
利用者は利用日(支援者を派遣してほしい日)の原則2週間前までに、「派遣申請書(第5号様式)」をメール、ファクス、郵送又は持参にて、荒川区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)へ提出してください。
提出方法 | 受付時間 | 提出先 |
---|---|---|
メール | ー | shien.across@arakawa-shakyo.or.jp |
ファクス | ー | 03-3803-6222 |
郵送 | ー |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 荒川区立障害者福祉会館 失語症コミュニケーション支援事業担当者あて |
持参 |
午前9時から午後5時まで (施設休館日(毎月第3火曜)、土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 荒川区立障害者福祉会館 失語症コミュニケーション支援事業担当者あて |
「派遣申請書」の内容を確認し、派遣する支援者を調整します。
支援者が決定したら、「派遣承認通知書」を申請者に交付します。
※注釈 内容や日程の都合などにより、派遣申請を不承認とする場合があります。その際は「派遣不承認通知書」を申請者に送付します。
申請者は、「派遣承認通知書」の内容を確認してください。【支援者派遣申込み完了】
利用日当日に、派遣先に支援者が行き、コミュニケーションの支援をします。
登録申請時から登録内容に変更があった場合は、「登録事項変更届(第3号様式)」を荒川区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)に提出してください。
18歳以上(登録申請時点)で、東京都内での活動に支障がなく、次のいずれかに該当する方
支援者登録を希望する方は、「支援者登録申請書(第8号様式)(ワード:18KB)」をメール、郵送又は持参にて、荒川区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)へ提出してください。
提出方法 | 受付時間 | 提出先 |
---|---|---|
メール | ー | |
郵送 | ー |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 |
持参 |
午前9時から午後5時まで (施設休館日(毎月第3火曜)、土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く) |
〒116-0002 東京都荒川区荒川二丁目57番8号 |
登録に当たって、経験やスキル等を確認するための面談を行います。
登録要件を満たすことを確認した後、「支援者認定証」を申請者に交付します。
※注釈 審査の結果、登録申請が受理されない場合もあります。
申請者は、「支援者認定証」を大切に保管してください。【登録完了】
登録申請時から登録内容に変更があった場合は、「登録事項変更届(第10号様式)(ワード:18KB)」を上記表に従って提出してください。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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