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更新日:2023年9月21日
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在宅福祉サービスを多く利用する重度の障害者の地域での自立生活を支援することを目的として、対象サービスの利用に要した利用者負担を総費用額の3%に軽減する事業です。(障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく利用者負担額が37,200円の場合は、当該上限額を1月2日に減額)
障害サービス受給者証又は通所受給者証に「在宅福祉サービスの利用者負担3%」の記載がある方
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
療養介護、施設入所支援、共同生活援助
以下のファイルをダウンロード後、入力方法のシートに従って軽減額を計算してください。
利用者への費用の請求については利用者負担軽減後の利用者負担額を請求してください。その場合、障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく利用者負担額と減額後の差額を、「自治体助成分請求額」として国民健康保険団体連合会に請求してください。
以下の書類を作成し、利用者に確認及び署名をいただいた上でご提出ください。なお、複数の事業所でサービスを利用している利用者の場合は、上限管理を行う事業者が作成し利用者に確認及び署名をいただいた上でご提出ください。
毎月10日まで
障害者福祉課障害サービス係
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819
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