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更新日:2025年3月24日

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荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金交付事業

 荒川区では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援又は児童福祉法に基づく障害児相談支援を行う事業所に対し、相談支援専門員の人材確保と質の向上を図ることを目的として、令和7年度から補助金を創設しました。

詳細は令和7年度荒川区特定指定相談支援事業所体制整備補助金募集要領(以下「募集要領」)(PDF:896KB)をご覧ください。

補助対象者

荒川区内において法定の計画相談支援又は障害児相談支援を行う事業者

補助の種類及び補助の要件

補助の種類 補助の要件※
増員補助 常勤・専従の相談支援専門員又は相談支援員を新規配置すること
新規開設補助・移転補助
  • 【新規開設補助】
    区の相談支援事業所の指定を受けて、区内で相談支援事業所を新たに開設する予定であること
  • 【移転補助】
    相談支援専門員又は相談支援員を新規配置した相談支援事業者で、増員に伴い区内で移転すること
協働体制確保補助 他の相談支援事業所と協働により人員及び運営体制を確保する相談支援事業者

※注釈 補助の要件の詳細については募集要領(PDF:896KB)をご覧ください。

補助額

補助の種類 補助額
増員補助
  • 新規配置した相談支援専門員一人につき、計画相談支援等一件につき20,000円、ただし1事業所につき補助上限額は5,000,000円
  • 新規配置した相談支援員一人につき、計画相談支援等一件につき10,000円、ただし1事業所につき補助上限額は2,500,000円※
    ※補助上限額に達するまでに相談支援専門員を新規配置したとき、又は、補助対象者の相談支援員の職種が相談支援専門員となったときは、補助上限額は5,000,000円

新規開設補助・移転補助

  • 【新規開設補助】
    一月につき24,000円、ただし1事業所につき補助期間は申請月から12か月
  • 【移転補助】
    一月につき24,000円、ただし1事業所につき補助期間は申請月から12か月
協働体制確保補助
  • 一月につき20,000円に常勤かつ専従の相談支援専門員、又は、一月につき10,000円に常勤かつ専従の相談支援員の数を乗じて得た額
  • ただし1事業所につき補助上限額は一月につき100,000円とし、補助期間は申請月から12か月

申請方法

補助期間が年度をまたぐ場合は、年度毎の申請が必要となります。また、補助金申請額は、当該年度分のみが対象となります。翌年度の申請は翌年度の募集要領で御案内します。

審査の上、適当と認めた申請者へは、荒川区指定特定相談支援事業所体制整備補助金交付決定通知書を交付します。

募集期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

申請期間

補助の種類毎に異なります。詳細は募集要領(PDF:896KB)をご覧ください。

提出書類

補助の種類毎に異なります。詳細は募集要領(PDF:896KB)をご覧ください。必要な様式をダウンロードできます。

提出方法

下記提出先へ関係書類を直接提出してください。

実績報告

補助期間が年度をまたぐ場合は、年度毎の実績報告が必要となります。

報告期間

令和8年4月1日から4月15日まで
又は区が別途指定する日

提出書類

補助の種類毎に異なります。詳細は募集要領(PDF:896KB)をご覧ください。

必要な様式をダウンロードできます。

提出方法

下記提出先へ関係書類を直接提出してください。

問合せ・提出先

〒116-8501 荒川区荒川2-2-3
荒川区障害者福祉課障害サービス係(区役所1階1番窓口)

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お問い合わせ

福祉部障害者福祉課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-0819

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