更新日:2020年6月17日

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事業主に対する援助

1 特定求職者雇用開発助成金

公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる有料、無料職業紹介事業者の紹介により障がい者を雇用した事業主に対し、対象労働者の1年間(重度障がい者は、1年6ヶ月)賃金の4分の1から2分の1の額を支給します。(制限あり)

2 身体障害者雇用納付金制度等による雇用促進事業

身体障がい者を雇用するために、職場環境整備や適切な雇用管理を実施するための費用を助成します。

3 職場適応訓練

障がい者を職場環境に適応させるための実施訓練(6ヶ月)を事業主に委託して行い、訓練終了後に雇用する制度で委託費を支給します。訓練生には訓練手当が支給されます。

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電話:03-3870-8609 ファクス:03-3888-2647

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