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介護保険被保険者証は、65歳の誕生月を迎えるとき、また、65歳以上の方が荒川区に転入されたときに郵送されます。40~64歳の医療保険に加入している方は、要介護・要支援認定を受けた方のみ交付します。
要介護・要支援認定を申請するときや、介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
転出や死亡により荒川区の介護保険の被保険者でなくなったときは、被保険者証を介護保険課または各区民事務所に返却してください。
介護保険被保険者証自体には有効期限がないため、要介護・要支援認定を受けていない方は更新はありません。
要介護・要支援認定を受けた方の被保険者証には認定の有効期間が記載されており、認定有効期間が切れる概ね60日前に更新申請のご案内を郵送しますので、その後も介護保険サービスが必要な場合は更新申請をしてください。認定の更新により新しい被保険者証が交付された場合は、古い被保険者証は返却してください。介護保険サービスの必要がなく認定の更新をしなかった場合は、認定有効期間が切れたものでも被保険者証としては有効ですので、お手元の被保険者証は返却せず大切に保管してください。
窓口または郵送にて再交付申請書により申請してください。
申請には、以下の確認書類(郵送の場合はコピー)も必要です。詳しくは「介護保険に関する届け出等に際し、必要な本人確認書類について」をご覧ください。
※注釈1 被保険者本人が申請する場合は、マイナンバーカードがあれば1枚で身元確認と個人番号確認ができます。
※注釈2 郵送で再交付申請書を受け付けた場合は、被保険者本人の住所(転送登録されている場合は転送先)に被保険者証を郵送します。
※注釈3 各区民事務所でも申請できます(被保険者証は後日郵送となります)。
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お問い合わせ
福祉部介護保険課資格保険料係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2441~2443)
ファクス:03-3803-1504
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