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更新日:2020年6月17日

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介護サービスの利用方法と手続きの流れ

利用方法について

介護サービスを利用するためには、荒川区に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。

申請

サービスの利用を希望する人は、介護保険課の窓口に「要介護認定」の申請をします。

訪問調査

心身の状況を調査するために、動作の確認や本人や家族などへ聞き取りを行います。

(コンピュータ判定・主治医の意見書)

介護認定審査会

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。

認定

介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。

  • 要介護5
  • 要介護4
  • 要介護3
  • 要介護2
  • 要介護1
  • 要支援2
  • 要支援1
  • 非該当(自立)

認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、荒川区から認定結果を通知します。30日を過ぎる場合には、延期理由を通知します。

在宅か施設かを選択し、ケアプランを作ります。

サービスを利用する

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。原則として費用の1割から3割が利用者負担となります。

更新申請をする

認定の有効期間は次のとおりです。また、サービスを継続して利用するためには、更新申請が必要です。

  • 新規・変更申請
    原則6か月(審査会の判断により、3か月または12か月となる場合もあります)
  • 更新申請
    原則12か月(審査会の判断により、6か月、24か月または36か月となる場合もあります)

関連情報

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護認定係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2433)

ファクス:03-3803-1504

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