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更新日:2023年3月1日

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介護保険負担割合証の交付について

介護保険サービスを利用した際の利用者負担は、被保険者の所得及び世帯状況等に応じて、1割から3割となります。
それぞれの被保険者によって負担割合が異なるため、要介護(要支援)認定者の方及び総合事業対象者の方に、ご自身の負担割合をお知らせする「介護保険負担割合証」を送付しています。
介護保険サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と併せて「介護保険負担割合証」が必要となりますので、「介護保険負担割合証」は「介護保険被保険者証」と一緒に保管してください。

利用者負担割合の判定基準

利用者負担割合の判定基準です。詳細は、介護保険課介護給付係(内線2431)までお問い合わせください。
利用者負担割合判定基準

注意事項

  1. 負担割合は前年の所得に基づき決定されるものです。今後、要介護(支援)認定者または総合事業対象者の方は、毎年新しい介護保険負担割合証が発行され送付されます。
  2. 負担割合は、介護保険負担割合証の発行後、年度(適用期間)の途中であっても、住民税の所得更正や世帯員の転出入等により変更となる場合があります。
  3. 負担割合の変更は、住民税の所得更正による場合には8月、世帯構成の変更が遡及する場合には遡及した時期にさかのぼって行われます。このため、負担割合が変更となった場合には、介護保険給付の過給分または過少分を精算させていただきます。
  4. 所得にかかわらず65歳未満の方が介護保険サービスを利用した際の利用者負担は1割です。
  5. 年の途中で65歳に到達され、負担割合が変更となる方におかれましては、適宜、新しい介護保険負担割合証を発送いたしますので、適用期間を確認し、適用期間以後は新しい介護保険負担割合証をご使用ください。(負担割合は65歳に到達した日の翌月から変更となります。ただし、65歳に到達する日が月の1日の方におかれましては、65歳に到達した月から負担割合が変更となります。)
  6. 負担割合判定に使用する合計所得金額に土地等の売却に係る長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除額が含まれる場合には、特別控除額を控除した金額を使用しています。

介護保険負担割合証の再交付について

負担割合証の再交付をご希望の方は、以下をお持ちの上、再交付申請書により申請してください。

  • 申請する方の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
  • 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
  • 委任状、登記事項証明書等(代理人が申請する場合に必要です。被保険者本人と同一世帯の方が申請する場合は必要ありません)

なお、郵送での手続きをご希望される場合は、お問い合わせください。
介護保険 被保険者証等再交付申請書(PDF:19KB)

委任状が必要な場合があります

代理人(被保険者本人と同一世帯の方を除く)が届け出をする場合は、以下をお持ちください。

  • 代理人の身元確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
  • 被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
  • 被保険者本人の委任状(または登記事項証明書等)

委任状(見本)(PDF:66KB)

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お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2431)

ファクス:03-3803-1504

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