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更新日:2025年12月8日
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下請法は「取適法」へ変わります
令和8年1月1日から「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として新たに施行されます。このルール改正で適用対象となる取引や事業者範囲の拡大、禁止行為が追加されるなど、中小受託取引の公正化と業務を受託する中小企業の利益保護が強化されます。
主な改正ポイント
適用対象の拡大
- 適用基準に「従業員数」による基準を追加
- 対象取引に「特定運送委託」を追加
禁止行為の追加
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 手形払等の禁止
複数の省庁が連携して違反行為に対応する面的執行の強化
- 事業所管省庁に指導・助言の権限を付与
その他
- 委託内容の明示が電子メールでも可能に。明示方法は委託事業者が選択できる。
- 正当な理由なく代金を減額した場合、減額部分は遅延利息の支払対象になる
参考ホームページ
中小受託取引適正化法(取適法)関係(公正取引委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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