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更新日:2026年6月30日

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荒川区産業団体

区は、荒川区における地域産業の振興を促進し、発展に資することを目的とする団体に対して、「荒川区産業団体登録要綱」を定めています。

ふらっとにっぽり多目的スペース使用における適用内容

荒川区産業団体に登録すると、荒川区立日暮里地域活性化施設(ふらっとにっぽり)の多目的スペースの使用にあたり、次の内容が適用されます。

  • 多目的スペースを2室以上同時に使用する場合、使用の申請期間は、使用日の属する月の12か月前の月の1日から使用日の5日前までとなります(一般の使用の申請期間は、11か月前の月の1日から使用日の5日前まで)。
  • 多目的スペースを1室使用する場合、使用の申請期間は、使用日の属する月の2か月前の月の1日から使用日までとなります(一般の使用の申請期間は、1か月前の月の1日から使用日まで)。
  • 荒川区産業団体が、自ら産業の活性化に資する活動を行うために使用する場合は、多目的スペースの使用料の100分の50に相当する額(100円以下の端数は切り捨て)を減額します。

荒川産業団体登録の承認基準

  1. 荒川区の区域内(以下「区内」という。)に事業所のある商店会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づいて設立した団体又はこれに類する団体であること。
  2. 団体等の事務所の所在地及び主たる活動の場が区内であること又は団体等の過半数が区内の事業者で構成されていること。

荒川区産業団体登録申請書類

荒川区産業団体への登録を希望する団体は、次の書類を、産業経済部産業振興課日暮里地域活性化施設へ提出してください。

  1. 荒川区産業団体(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式)
  2. 定款を有する団体にあっては当該定款の写し、定款を有さない団体にあっては団体の設立及び活動の趣旨が記載された団体規約等の写し
  3. 団体等の役員又は会員名簿
  4. 区長が必要と認めるときは、それぞれの承認基準に該当することを証明することができるもの

荒川区産業団体登録の更新手続き

荒川区産業団体として登録した団体は、3年ごとに更新手続きが必要となります。

更新を希望する団体は、次の書類を、産業経済部産業振興課日暮里地域活性化施設へ提出してください。

  1. 荒川区産業団体(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式)
  2. 定款を有する団体にあっては当該定款の写し、定款を有さない団体にあっては団体の設立及び活動の趣旨が記載された団体規約等の写し
  3. 団体等の役員又は会員名簿

※注釈1 新規登録又は前回の更新手続き以降、上記2及び3の内容に変更が生じた場合に、最新のものを提出してください。内容に変更がない場合は、提出不要です。

※注釈2 オンラインによる更新手続きは、リンク先(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりお願いします。

荒川区産業団体登録要綱

荒川区産業団体登録の詳細は、下の荒川区産業団体登録要綱でご確認ください。

詳細は、産業経済部産業振興課日暮里地域活性化施設(内線488)までお問い合わせください。

お問い合わせ

ふらっとにっぽり(荒川区立日暮里地域活性化施設)
〒116-0014荒川区東日暮里六丁目17番6号
電話番号:03-3801-7301
ファクス番号:03-3801-7302
開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(年末年始、臨時休館日等を除く)

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