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更新日:2025年8月26日
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電動キックボードの交通ルール
免許不要で条件付きで歩道も通行できる、自転車のように手軽に乗れる電動キックボードが登場しました。新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」に区分されます。道路交通法上、車両の一種としてされているため、車両交通が原則です。
どのような交通ルールがあるのでしょうか。きちんと確認して利用しましょう。
保険の加入と、ナンバープレートの取得を必ず行う
電動キックボードを運転する前には、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入と、ナンバープレートの取得が義務付けられています。
事故による多額の賠償や、自身の傷害等に備えて任意保険にも加入しましょう。ナンバープレートの取得方法の詳細については下記リンク先をご覧ください。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続
運転できるのは16歳以上
原付免許は必要ありません。ただし、運転できるのは16歳以上です。
乗車用ヘルメットをかぶる
万が一の事故から頭部を守るために、ヘルメットはしっかりとかぶりましょう。
車道と歩道では走行モードを切り替える
電動キックボードには車道を通行する最高速度が時速20キロの走行モードと、歩道も通行できる最高速度が時速6キロの走行モードがあります。
歩道を通行する場合は、最高速度が時速6キロの走行モードに切り替えて使用します。この時、最高速度表示灯の緑ランプは点滅します。(安全のため、走行中のモード切り替えはできません)
車道、自転車、自転車レーンを通行する
自転車道
自転車レーン(普通自転車専用通行帯)
車道と歩道の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。車道では左端に寄って通行します。右側を通行してはいけません。
自転車レーン(普通自転車専用通行帯)があるところでは、そこを通行します。自転車道も通行できます。
例外的に歩道等を通行できる「特例特定小型原動機付自転車」
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を、電動キックボードは「特例特定小型原動機付自転車」としての基準5つを満たす場合に限って通行できます。
基準5つを満たさないものは歩道を通行することはできません。歩道を通行する場合は、車両から降りて押して歩きましょう。
特例特定小型原動機付自転車の基準
- 基準1:歩道等を通行する間、最高速度灯を点滅させること。
- 基準2:基準1の場合に、車体の構造上、時速6キロを超える速度を出せないものであること。
- 基準3:側車をつけていないこと。
- 基準4:ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にあること。
- 基準5:歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
歩道通行可を示す標識と道路標示
「普通自転車等及び歩行者等専用」道路標識
走行できるのは「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道のみです。
「普通自転車通行指定部分」道路標示
電動キックボードで歩道を通行するときは以下のルールを守りましょう
- 「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合は、その部分を通行する
- 「普通自転車通行指定部分」の道路標示がない場合は、車道寄りの部分を通行する
歩道では歩行者優先
歩道では歩行者優先です。すぐに止まれるような速度で進行し、歩行者が立ち止まったり、避けたりしなければならなくなったときは一時停止しなければなりません。
「特例特定小型原動機付自転車」の基準を満たさない電動キックボードは歩道通行できません。車両から降りて、押して歩きましょう。
信号に従う
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認しながら通行します。電動キックボードは、車両用信号に従うことが原則です。
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合や、「特例特定小型原動機付自転車」が横断歩道を進行して道路を横断する場合は、歩行者用信号機に従います。
「歩行者・自転車専用」の表示
交差点を右折するときは「二段階右折」する
信号のある交差点を右折するときは「二段階右折」をする必要があります。交差点の中央から曲がる「小回り右折」はできません。
二段階右折は、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右側に向きを変え、前方の信号が青になってから直進する方法です。
このとき、左折車に巻き込まれないように注意しましょう。
左折時は横断中の歩行者に注意
左折するときは、後方の安全を確かめて方向表示器で左折の合図をします。道路の左端に沿って十分に速度を落としながら進み、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がりましょう。
「通行禁止」の道路を通行しない(電動キックボードの通行禁止を示す主な標識)
電動キックボードの通行禁止を示す主な標識 | ||||
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通行止め | 車両通行止め | 車両進入禁止 | 歩行者等専用 |
特定小型 原動機付自転車・ 自転車通行止め |
「通行止め」や「車両通行止め」、「歩行者等専用」などの標識により電動キックボードの通行が禁止されている道路に入ってはなりません。
ただし、補助標識により、規制対象から電動キックボードが外されている場合や、警察署長の交通許可を受けた場合は通行が可能です。こうした場合で歩行者用道路(「歩行者等専用」の標識がある道路)を通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
※注釈 補助標識とは、本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であることを示すものについては、電動キックボートも交通規制の対象であることを示します。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
危険な運転はしない
免許不要で利用できる電動キックボードも、その他の原付や自動車と同様に「車」の仲間です。公道を通行する際は、信号や標識・標示に従い、危険な運転はしてはなりません。
電動キックボード乗車中に次の危険行為「特定小型原動機付自転車危険行為」をし、3年以内に2回以上の違反をする、または交通事故を起こすと、講習が命じられ、3カ月以内の指定された期間に講習を受けなければなりません。命令に従わず講習を受けなければ罰金が科せられます。
17の危険な運転行為
- 信号無視
- 通行禁止違反(警察署長の許可を得た場合を除く)
- 歩行者用道路徐行違反(通行が認められている歩行者用道路の場合)
- 通行区分違反(歩道通行や車道の右側通行などの行為)
- 歩道徐行等義務違反(特例特定小型原動機付自転車に限る)
- 路側帯進行方法違反(特例特定小型原動機付自転車に限る)
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 整備不良車両の運転
- 酒気帯び運転
- 共同危険行為等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等(携帯電話を保持して画面を見ながら運転をする。また、通行上の危険を生じさせた場合)
- 妨害運転(他の車両等の通行を妨害する目的で、逆走して道をふさいだりクラクションを執拗に鳴らすなどの行為)
事故を起こしたら、負傷者救護などの義務を果たす
運転中に事故を起こし、何もせずにその場から立ち去ると「ひき逃げ」などになり厳しい罰則を受けることがあります。
- 安全確保
事故の続発を防ぐため、安全な場所(路肩、空き地など)に電動キックボードを止め、電源を切る。 - 負傷者の救護
負傷者がいる場合は、すぐに救急車を呼ぶ。可能な範囲で応急処置に努める。 - 警察に報告
事故の発生場所、負傷者の有無や負傷の程度などを警察官に報告する。
お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3891-8892