更新日:2024年3月1日

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戸籍に関する証明書等の窓口・郵送請求(第三者請求)

第三者請求について

第三者請求とは、本人等請求に該当しない方が、自己の権利の行使又は義務の履行のために戸籍に関する証明書等を請求する場合を指します。

請求者が個人の場合

窓口請求
  必要なもの 備考

1

戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:185KB)
  • 請求理由を明確に記入してください。
  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
  • 消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

本人確認書類について

3 疎明資料

請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等
※注釈 詳しくは戸籍に関する証明書等の第三者請求における必要書類について(PDF:11KB)をご確認ください。

4 委任状(代理人が請求する場合)

委任状について

5 手数料

料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

郵送請求
  必要なもの 備考
1 戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:185KB)
  • 請求理由を明確に記入してください。
  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
  • 消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
2 請求される方の「本人確認」ができるもののコピー

本人確認書類について
※注釈1 氏名及び現住所が記載された面の写しをお送りください。裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも必ずお送りください。
※注釈2 郵送で請求をする場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。

3 疎明資料

請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等
※注釈 詳しくは戸籍に関する証明書等の第三者請求における必要書類について(PDF:11KB)をご確認ください。

4 委任状(代理人が請求する場合) 委任状について
5 手数料
  • 定額小為替(発行から半年以内のものに限ります。何も記入せずそのままお送りください。)
  • 料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。
6 返信用封筒

郵便番号、住所(住民登録地に限る)、氏名を記入し、切手を貼ってください。

※万が一、送料が不足する場合は、受取人払いの印を押して発送させていただきます。

※注釈 請求書の記入内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、再記入や再提出を求める場合があります。応じられない場合は交付不可となりますのであらかじめご注意ください。

請求者が法人の場合

窓口請求
  必要なもの 備考
1

戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:185KB)

  • 請求理由を明確に記入してください。
  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
  • 消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
2

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

本人確認書類について

3

権限確認書面

発行から三か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書の原本
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4

窓口に来られた方が法人に所属していることが分かるもの

  • 代表者の場合:代表者事項証明書
  • 社員の場合:社員証又は在職証明書又は代表者からの委任状(名刺は不可です)
5

疎明資料

請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等
※注釈 詳しくは戸籍に関する証明書等の第三者請求における必要書類について(PDF:11KB)をご確認ください。

6

委任状(代理人が請求する場合)

委任状について
※注釈 委任状には委任者である法人の印を押印してください。

7 手数料

料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

郵送請求
  必要なもの 備考
1

戸籍に関する証明書等の請求書(PDF:185KB)

  • 請求理由を明確に記入してください。
  • 本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
  • 消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
2

請求される方の「本人確認」ができるもののコピー

本人確認書類について
※注釈1 氏名及び現住所が記載された面の写しをお送りください。裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも必ずお送りください。
※注釈2 郵送で請求をする場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。

3 権限確認書面

発行から三か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書の原本
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4 申請者が法人に所属していることが分かるもの
  • 代表者の場合:代表者事項証明書
  • 社員の場合:社員証又は在職証明書又は代表者からの委任状(名刺は不可です)
5 疎明資料

請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等
※注釈 詳しくは戸籍に関する証明書等の第三者請求における必要書類について(PDF:11KB)をご確認ください。

6

委任状(代理人が請求する場合)

委任状について
※注釈 委任状には委任者である法人の印を押印してください。

7 手数料
  • 定額小為替(発行から半年以内のものに限ります。何も記入せずそのままお送りください。)
  • 料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。
8 返信用封筒

郵便番号、住所(会社所在地に限る)、氏名を記入し、切手を貼ってください。

※万が一、送料が不足する場合は、受取人払いの印を押して発送させていただきます。

※注釈 請求書の記入内容や疎明資料について不十分と判断された場合には、再記入や再提出を求める場合があります。応じられない場合は交付不可となりますのであらかじめご注意ください。

手数料・受付時間・受付場所

戸籍に関する証明について
※注釈 窓口請求の場合、区民事務所では取扱がございませんので、お手数ですが本庁の戸籍住民課窓口にお越しください。

請求先

申請に必要な書類、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手を貼ったもの)を、

〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 戸籍住民課 管理証明係 戸籍郵送担当

まで郵送してください。

備考(注意事項)

  1. 申請書には、申請人の署名又は記名が必要です。
  2. プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
  3. 偽りその他の不正な手段により交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)

ファクス:03-5604-7149

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