○荒川区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年3月26日

条例第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、区長が管理し、及び執行する。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(一部改正〔平成27年条例2号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(荒川区立公園条例の一部改正)

第2条 荒川区立公園条例(昭和32年荒川区条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区立町屋文化センター条例の一部改正)

第3条 荒川区立町屋文化センター条例(昭和63年荒川区条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区立生涯学習センター条例の一部改正)

第4条 荒川区立生涯学習センター条例(平成9年荒川区条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区立清里高原少年自然の家条例の一部改正)

第5条 荒川区立清里高原少年自然の家条例(昭和58年荒川区条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区立清里高原ロッジ条例の一部改正)

第6条 荒川区立清里高原ロッジ条例(昭和58年荒川区条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川総合スポーツセンター条例の一部改正)

第7条 荒川総合スポーツセンター条例(昭和60年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川遊園スポーツハウス条例の一部改正)

第8条 荒川遊園スポーツハウス条例(平成22年荒川区条例第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区営運動場の設置、管理に関する条例の一部改正)

第9条 荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(昭和34年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例荒川区立清里高原少年自然の家条例荒川区立清里高原ロッジ条例荒川総合スポーツセンター条例荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例荒川区立生涯学習センター条例荒川区立清里高原少年自然の家条例荒川区立清里高原ロッジ条例荒川総合スポーツセンター条例荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)この条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。

(平成27年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

荒川区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成26年3月26日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)