○荒川区立生涯学習センター条例

平成9年3月21日

条例第2号

(設置)

第1条 区民の生涯にわたる学習活動の充実及び推進を図るための場を設け、地域の活性化と生涯学習の振興に寄与することを目的として、荒川区立生涯学習センター(以下「センター」という。)を東京都荒川区荒川三丁目49番1号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習のための講座の実施に関する事業

(2) 生涯学習活動の相談に関する事業

(3) 生涯学習情報の収集及び提供に関する事業

(4) 地域活動の推進に関する事業

(5) 地域活動に資する人材の育成に関する事業

(6) センターの施設の使用に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例3号・令和4年22号〕)

(施設)

第3条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 大会議室

(2) 小会議室

(3) 多目的室

(4) 音楽室

(5) 体育館

(6) 多目的広場

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(一部改正〔平成26年条例3号・令和4年22号〕)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号・令和4年22号〕)

(使用の承認)

第6条 センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の使用の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用の不承認)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用料の額)

第8条 センターの施設の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 センターの附帯設備の使用料の額は、附帯設備1単位ごとの使用回数1回につき100円を限度として規則で定める額とする。

(一部改正〔平成26年条例3号・令和4年22号〕)

(使用料の納付)

第9条 第6条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による使用料を直ちに前納しなければならない。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用料の減免)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、第8条第1項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の承認をした後第7条に該当することが明らかになったとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

(損害賠償の義務)

第15条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号・令和4年22号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第28号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立生涯学習センター(以下「センター」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立生涯学習センター条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例による改正前の荒川区立生涯学習センター条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後のセンターの利用に係る荒川区教育委員会の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後のセンターの利用に係る荒川区教育委員会に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区立生涯学習センター条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。

(令和4年7月21日条例第22号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の荒川区立生涯学習センター条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後の荒川区立生涯学習センターの使用に係る指定管理者の承認等の行為又は施行日前になされた施行日以後の荒川区立生涯学習センターの使用に係る指定管理者に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区立生涯学習センター条例の規定により区長が行った承認等の行為又は区長に対する申請等の行為とみなす。

別表(第8条関係)

(一部改正〔令和4年条例22号〕)

1 会議室、多目的室及び音楽室の使用料の額

使用単位


施設名

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

午前9時から午後零時まで

午後零時20分から午後3時20分まで

午後3時40分から午後6時40分まで

午後7時から午後10時まで

大会議室

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

小会議室

500円

500円

500円

500円

多目的室

750円

750円

750円

750円

音楽室

750円

750円

750円

750円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

2 体育館の使用料の額

使用単位


施設名

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

体育館

1,750円

1,750円

1,750円

1,750円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

3 多目的広場の使用料の額

使用単位



施設名

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

1月4日から2月29日まで及び11月1日から12月28日まで

3月1日から同月31日まで及び10月1日から同月31日まで

4月1日から9月30日まで

午前9時から午後零時まで

午後零時から午後3時まで

午後3時から午後4時まで

午後3時から午後5時まで

午後3時から午後6時まで

多目的広場

500円

500円

160円

330円

500円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区立生涯学習センター条例

平成9年3月21日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)