○荒川区営運動場の設置、管理に関する条例
昭和34年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 区民の体位向上と健康の増進を図ることを目的として、荒川区営運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置並びに施設)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荒川区営西新井橋野球場 | 東京都足立区千住元町36番7号先 |
荒川区営少年運動場 | 東京都足立区小台一丁目22番1号先 |
荒川区営区民運動場 | 東京都荒川区西尾久三丁目14番3号 |
荒川区営南千住野球場 | 東京都荒川区南千住六丁目45番6号 |
荒川区営東尾久運動場 | 東京都荒川区東尾久七丁目1番1号 |
荒川区営荒川遊園運動場 | 東京都荒川区西尾久八丁目1番2号 |
2 荒川区営少年運動場には、野球場、サッカー場及び多目的広場を設ける。
3 荒川区営区民運動場には、多目的グラウンド及び小広場を設ける。
4 荒川区営東尾久運動場には、庭球場、小広場、多目的広場及び駐車場を設ける。
5 荒川区営荒川遊園運動場には、多目的広場を設ける。
(一部改正〔平成26年条例33号・28年18号・30年27号〕)
(運動場を使用できる者等)
第3条 荒川区営西新井橋野球場は、区民の使用に供する。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める中学校(これに準ずる学校を含む。)に在学(当該学校を卒業した日からその日の属する年度の終りの日までの期間においても、なお在学しているものとみなす。)している者又は14歳以下の者(以下「中学生以下の者」という。)の使用に供することはできない。
2 荒川区営少年運動場は、区民の使用に供する。ただし、前条第2項に規定する野球場は、区民である中学生以下の者の使用に供する。
3 荒川区営区民運動場は、区立中学校に校庭として使用させる場合を除き、区民の使用に供する。
4 荒川区営南千住野球場は、区民の使用に供するほか、当分の間、区民以外の者の使用にも供する。
5 荒川区営東尾久運動場は、区民の使用に供する。
6 荒川区営荒川遊園運動場は、区民の使用に供する。
(一部改正〔平成26年条例3号・33号・30年27号〕)
(使用の手続)
第4条 運動場を使用しようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他第1条の目的を達成するについて、不適当であるとき。
3 区長は、前項の承認に際し、この条例に定めるほか、必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
3 駐車場を使用する者は、出車の際に駐車場の使用に係る使用料を納付しなければならない。
4 第1項の使用料は、区長が特に必要と認めたときは、減免することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号・30年27号〕)
第6条 納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すべき理由によらないで、運動場の使用が不能となったとき。
(2) 使用しようとする日の5日前に、使用の申請を取り下げたとき。
(3) その他区長が相当の理由があると認めたとき。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(運動場の変更禁止)
第8条 使用者は、運動場に特別の設備をしたり、又は運動場の施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(使用の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は使用条件の変更、使用の停止又は使用承認の取消しをすることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 工事その他の都合により区長が必要と認めたとき。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は運動場の使用を終了したときは、直ちに運動場及び附帯設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止されたとき、又は承認を取り消されたときも、また同様とする。
(賠償)
第11条 使用者は、運動場の使用に際し、運動場又は附帯設備に損害を生じせしめた場合は、賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
付則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年7月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年10月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年7月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第14号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年3月31日までに、運動場の使用承認を受けた者に係る運動場の使用料は、なお従前の例による。
付則(昭和48年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月16日条例第33号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和49年10月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第32号で昭和49年11月13日から施行)
付則(昭和50年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月16日条例第15号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(次項において「新条例」という。)付則第2項の規定は、運動場の使用日がこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の者について適用する。
3 施行日前に運動場の使用の承認を受けた者であって、当該承認に係る運動場の使用日が施行日以後のものに係る既納の使用料は、新条例第6条の規定にかかわらず、その全部を還付するものとする。
付則(昭和53年12月7日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第3号で昭和54年3月1日から施行)
付則(昭和57年3月24日条例第17号)
この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第21号で昭和57年7月1日から施行)
附則(昭和59年3月30日条例第25号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月14日条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第19号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。この場合において、この条例の施行に伴う荒川区営東尾久運動場に係る使用の申請その他使用のために必要な準備行為については、平成3年4月1日から行うことができるものとする。
附則(平成5年12月17日条例第28号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第29号)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月20日条例第36号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月10日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 荒川区立公園条例の一部を改正する条例(平成22年荒川区条例第49号)による改正前の荒川区立公園条例(以下「旧荒川区立公園条例」という。)に基づく荒川遊園運動場は、この条例による改正後の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下「新条例」という。)に基づく荒川区営荒川遊園運動場となり、同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際、旧荒川区立公園条例の規定により、現に荒川遊園運動場の使用の承認を受けている者は、新条例の相当の規定に基づいて使用の承認を受けた者とみなし、その使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
(指定管理者の指定に関する経過措置)
第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。
附則(平成26年12月10日条例第33号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する荒川区営区民運動場の施設を使用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年7月15日条例第18号)
1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項に規定する多目的広場を使用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年7月17日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、第1条中別表の改正及び次項の規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第45号で、附則第1項ただし書に規定する規定を除く規定は、平成30年10月1日から施行。同項ただし書に規定する規定は、同年9月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第2条第4項に規定する多目的広場の使用に係る使用料について適用し、同日前の第1条の規定による改正前の荒川区営運動場の設置、管理に関する条例第2条第4項に規定する多目的広場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成26年条例33号・28年18号・30年27号〕)
名称 | 施設・附帯設備 | 使用基準 | 一般 | 中学生以下 |
荒川区営西新井橋野球場 | ― | 1面2時間以内 | 650円 | 300円 |
荒川区営少年運動場 | 野球場 | 1面2時間以内 | 300円 | 300円 |
サッカー場 | 1回につき2時間以内 | 750円 | 300円 | |
多目的広場 | 1回につき2時間以内 | 1,000円 | 400円 | |
荒川区営区民運動場 | 多目的グラウンド | 1回につき2時間以内 | 3,000円 | 1,200円 |
小広場 | 1回につき2時間以内 | 1,200円 | 600円 | |
荒川区営南千住野球場 | ― | 1面2時間以内 | 2,600円 | 1,000円 |
照明設備 | 1面1時間 | 6,500円 | 2,500円 | |
荒川区営東尾久運動場 | 庭球場 | 1面1時間 | 600円 | 300円 |
多目的広場 | 1回につき2時間以内 | 1,000円 | 400円 | |
荒川区営荒川遊園運動場 | 多目的広場 | 1回につき2時間以内 | 300円 | 300円 |
照明設備 | 1回1時間 | 3,900円 | 1,900円 |
備考 荒川区営区民運動場の施設について1時間延長して使用を承認された場合の使用料の額は、多目的グラウンドにあっては1,500円(中学生以下にあっては、600円)、小広場にあっては600円(中学生以下にあっては、300円)を加算した額とする。
別表第2(第5条関係)
(追加〔平成30年条例27号〕)
名称 | 施設 | 使用基準 | 使用料(1台につき) |
荒川区営東尾久運動場 | 駐車場 | 規則で定める2時間以内の使用の部分 | 800円を限度として規則で定める額 |
規則で定める1時間以内の使用の部分 | 400円を限度として規則で定める額 |