○荒川区立公園条例

昭和32年12月11日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、区立の都市公園の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達と利用の適正化を図り、もって公共の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する区立の都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

3 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる区立の公園施設をいう。

4 この条例において「有料公園」とは、入場料を徴収して入園させる公園をいう。

5 この条例において「公園予定区域等」とは、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設をいう。

(一部改正〔平成25年条例23号〕)

(公園の名称等)

第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公園の区域及び面積並びに有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、区長が定め告示する。

(一部改正〔平成25年条例23号〕)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の2 区の区域内の法第2条に規定する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年条例23号〕)

(公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 区が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて区の区域内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、その配置及び規模は次のとおり定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として区の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 区が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例23号〕)

(公園施設の設置基準)

第3条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(追加〔平成25年条例23号〕)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の5 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項の休養施設又は教養施設である建築物のうち第1号から第3号までのいずれかに該当する建築物を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合は、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(追加〔平成25年条例23号〕、一部改正〔平成30年条例15号〕)

(公園施設に関する制限)

第4条 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成30年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例30号〕)

(有料公園及び有料施設)

第5条 有料公園及び有料施設(以下「有料公園等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成30年条例30号〕)

(有料施設の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる有料施設の設置及び管理について必要な事項は、別に定める。

(1) 荒川区営荒川遊園運動場

(2) 荒川遊園スポーツハウス

(一部改正〔平成26年条例3号・30年30号〕)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、区長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 募金、露店又は行商その他これに類する行為をすること。

(2) 演説又は宣伝的行為をすること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他区長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した申請書を区長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 変更する事項

(3) 変更する理由

(4) その他区長が指示する事項

4 区長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 区長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 公園については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物、土石の類を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚貝を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入り、又は池で遊泳すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 公園をその用途外に使用すること。

(8) 公園の風致を害し、又は公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(9) 前各号のほか、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(使用の制限又は禁止)

第10条 区長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を変換するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により公表すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 区以外の者の公園施設の設置等

(資格)

第11条 法第5条第1項の規定による許可を受けることができる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(許可申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の設置の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の設置場所

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 公園施設の構造及び規模(設計書、仕様書及び図面)

 公園施設の設置工事の期間

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他区長が指示する事項

(2) 公園施設の管理の許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理組織

 公園施設の管理規則及び経理計画

 その他区長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他区長が指示する事項

(保証金等)

第13条 区長は、公園施設の設置又は管理の許可に際し必要があると認めるときは、保証金を徴し又は保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証金の額、充当及び還付は、規則の定めるところによる。

(土地又は公園施設の使用)

第14条 公園施設を設置又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第3の範囲内において規則で定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例30号〕)

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第15条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前に理由を付して区長に届け出なければならない。

第4章 公園の占用

(許可申請書の記載事項)

第16条 法第6条第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の管理組織

(4) 物件の管理規則

(5) 物件の設置工事の計画

(6) 物件の設置工事の期間

(7) 公園の復旧方法

(8) 前各号のほか、区長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第17条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で規則で定めるものとする。

(占用料)

第18条 公園を占用する者からは、別表第4の範囲内において規則で定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例30号〕)

(準用)

第19条 第13条及び第15条の規定は、公園の占用の許可について準用する。

第5章 有料公園及び有料施設等

(使用の承認)

第20条 有料公園等を使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第21条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料公園等を使用する者又は区民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 有料公園等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園等の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第22条 有料公園等を使用しようとする者は、別表第5及び別表第6の範囲内において規則で定める使用料を区長に納めなければならない。

2 前項の使用料の納付方法は、規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例30号〕)

(有料公園等の変更の禁止)

第23条 使用者は、有料公園等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第24条 使用者は、使用を終了したときは、使用した有料公園等を直ちに原状に回復しなければならない。

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第25条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第26条 既納の使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は還付しない。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用できないとき。

(2) 区で必要を生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 前項における既納の使用料等は、他日の使用料等に充当することができる。

(使用料等の免除)

第27条 区長は、規則で定めるところにより、使用料等の一部又は全部を免除することができる。

(無料公開等)

第28条 区長は、次の各号のいずれかに該当する日においては、使用料を減額し又は無料で、有料公園等を使用させることができる。

(1) 当該有料公園の記念日

(2) こどもの日

(3) 都民の日

(4) その他区長が必要と認める日

(監督処分)

第29条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止すること、公園を原状に回復すること若しくは公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

(4) 区長の指示に従わない者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園使用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償の義務)

第30条 公園に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(届出)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第29条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域等についての準用)

第32条 第7条から第19条まで、第25条から第27条まで及び第29条から前条までの規定は、公園予定区域等について準用する。

(委任)

第33条 この条例の施行につき必要な事項は、区長が定める。

第7章 罰則

第34条 第7条第1項又は第3項及び第9条(第32条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反し各号に掲げる行為をした者については、5万円以下の過料を科する。

1 この条例は、荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和32年規則第10号で昭和33年1月1日から施行)

2 東京都荒川区立公園条例(昭和29年条例第7号)、荒川遊園設置条例(昭和25年条例第13号)及び荒川遊園の管理に関する条例(昭和25年条例第14号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際旧条例によって現に設置されている公園等は、この条例によって設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例によって有料公園又は有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例によって使用の承認を受けたものとみなす。

(昭和35年10月1日条例第5号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和38年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の東京都荒川区立公園は、この条例による東京都荒川区立公園となり、同一性をもって在続するものとする。

(昭和39年10月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月20日条例第24号)

この条例は、昭和43年7月29日から施行する。ただし、東京都荒川区立荒川東公園は、同年9月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第30号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月16日条例第21号)

この条例は、昭和46年7月20日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年3月31日までに運動場の使用承認を受けた者に係る運動場の使用料で荒川区規則で定めるものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第24号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に有料公園又は有料施設(運動場を除く。)の使用の承認を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京都荒川区立公園条例(次項において「新条例」という。)別表第6の規定は、運動場の使用日が施行日以後の者について適用する。

4 施行日前に運動場の使用の承認を受けた者であって、当該承認に係る運動場の使用日が施行日以後のものに係る既納の使用料は、新条例第23条の規定にかかわらず、その全部を還付するものとする。

(昭和51年3月24日条例第25号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区立公園条例第17条の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和52年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中町屋五丁目南公園及び町屋五丁目北公園に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第16号で別表第1の改正規定のうち町屋五丁目南公園及び町屋五丁目北公園に係る部分は、昭和52年4月15日から施行)

(昭和54年3月15日条例第12号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第31号で別表第1の改正規定は、昭和54年7月15日から施行)

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区立公園条例第17条の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第18号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区立公園条例第13条、第17条又は第21条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和56年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第11号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区立公園条例第17条の規定により徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和58年7月11日条例第17号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第22号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既にこの条例による改正前の東京都荒川区立公園条例第17条の規定により徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第13号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に上尾久公園の公園施設に係る設置の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了する日までの間は、荒川遊園の公園施設に係る設置の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に上尾久公園の占用の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了する日までの間は、荒川遊園の占用の許可を受けたものとみなす。

(昭和62年7月7日条例第21号)

この条例は、昭和62年7月15日から施行する。

(平成元年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月10日条例第38号)

この条例は、平成2年12月29日から施行する。

(平成3年3月16日条例第18号)

この条例は、平成3年5月8日から施行する。ただし、第2条第3項、第5章の章名、第19条の見出し及び同条、第20条、第21条、別表第4並びに別表第6の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定(「料金」を「使用料等(荒川遊園スポーツハウスの使用料等を除く。)」に改める部分に限る。)並びに別表第4の改正規定(「荒川遊園内プール用ロッカー」を削る部分を除く。)及び別表第6の改正規定(荒川遊園内プール用ロッカーの項を削る部分を除く。)は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第15号で平成5年7月1日から施行)

(平成5年10月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4及び別表第6の改正規定は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、荒川区規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第45号で別表第4及び別表第6の改正規定は、平成6年1月20日から施行)

(平成5年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第5号で平成6年4月1日から施行)

(平成7年3月20日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第23号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月19日条例第22号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立公園条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第28号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成15年3月17日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日条例第43号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第15号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月18日条例第22号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第6有料施設等の使用料(1)に規定する荒川遊園運動場照明設備を利用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年6月23日条例第47号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立公園に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立公園条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年3月16日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第52号で別表第3の改正規定は、平成18年6月1日から施行)

(平成18年規則第53号で別表第1の改正規定は、平成18年5月31日から施行)

(平成19年3月20日条例第16号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第3条の規定は公布の日から起算して2月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第34号で平成19年4月16日から施行)

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区行政財産使用料条例若しくは荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた使用料の額及び改正前の荒川区立荒川自然公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日条例第15号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成22年12月10日条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第23号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成28年7月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第55号で平成28年11月1日から施行)

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月17日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項から附則第7項までの規定は、平成30年8月1日から施行する。

2 荒川区立荒川自然公園条例(昭和51年荒川区条例第41号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の荒川区立荒川自然公園条例(以下「旧自然公園条例」という。)の規定に基づく荒川区立荒川自然公園は、第2条の規定による改正後の荒川区立公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく荒川区立荒川自然公園となり、同一性をもって存続するものとする。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧自然公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けている者は、それぞれ新条例第7条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者とみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧自然公園条例第8条の規定による承認を受けている者は、新条例第20条の規定による承認を受けた者とみなし、その使用料については、なお従前の例による。

6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 荒川区が管理する区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例(平成25年荒川区条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月20日条例第9号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年7月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日条例第27号)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第61号で令和3年11月8日から施行)

2 荒川区立児童遊園条例(昭和39年荒川区条例第25号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の荒川区立児童遊園条例の規定に基づく荒川区立児童遊園は、第1条の規定による改正後の荒川区立公園条例の規定に基づく児童遊園となり、同一性をもって存続するものとする。

(令和3年12月21日条例第30号)

この条例は、令和4年4月30日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第22号で令和4年4月21日から施行)

(令和3年12月21日条例第31号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の2(3)に規定する庭球場を使用するための手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月23日条例第11号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和3年条例27号〕、一部改正〔令和3年条例27号〕)

区分

名称

位置

公園(児童遊園を除く。)

荒川区立瑞光公園

東京都荒川区南千住一丁目26番10号

荒川区立南千住三丁目公園

東京都荒川区南千住三丁目28番67号

荒川区立リバーハープ公園

東京都荒川区南千住四丁目9番5号

荒川区立天王公園

東京都荒川区南千住六丁目67番21号

荒川区立瑞光橋公園

東京都荒川区南千住八丁目18番1号

荒川区立荒川東公園

東京都荒川区荒川一丁目4番10号

荒川区立荒川公園

東京都荒川区荒川二丁目2番3号

荒川区立荒川二丁目南公園

東京都荒川区荒川二丁目18番6号

荒川区立荒川二丁目公園

東京都荒川区荒川二丁目58番2号

荒川区立荒川三丁目公園

東京都荒川区荒川三丁目33番8号

荒川区立荒川五丁目公園

東京都荒川区荒川五丁目41番1号

荒川区立荒川八丁目南公園

東京都荒川区荒川八丁目2番2号

荒川区立荒川八丁目公園

東京都荒川区荒川八丁目16番5号

荒川区立三河島公園

東京都荒川区荒川八丁目25番2号

荒川区立荒川自然公園

東京都荒川区荒川八丁目25番3号

荒川区立藍染公園

東京都荒川区町屋一丁目34番9号

荒川区立町屋二丁目公園

東京都荒川区町屋二丁目15番13号

荒川区立原公園

東京都荒川区町屋五丁目9番7号

荒川区立町屋五丁目南公園

東京都荒川区町屋五丁目11番20号

荒川区立町屋五丁目北公園

東京都荒川区町屋五丁目17番3号

荒川区立荒木田公園

東京都荒川区町屋七丁目4番5号

荒川区立町屋七丁目公園

東京都荒川区町屋七丁目16番6号

荒川区立尾竹橋公園

東京都荒川区町屋七丁目17番6号

荒川区立尾久小公園

東京都荒川区東尾久六丁目42番6号

荒川区立熊野前公園

東京都荒川区東尾久八丁目1番1号

荒川区立宮前公園

東京都荒川区東尾久八丁目45番22号

荒川区立尾久八幡公園

東京都荒川区西尾久三丁目6番4号

荒川区立西尾久四丁目公園

東京都荒川区西尾久四丁目6番3号

荒川区立西尾久四丁目北公園

東京都荒川区西尾久四丁目12番6号

荒川区立荒川遊園

東京都荒川区西尾久六丁目35番11号

荒川区立東日暮里一丁目公園

東京都荒川区東日暮里一丁目17番22号

荒川区立日暮里公園

東京都荒川区東日暮里三丁目11番10号

荒川区立日暮里南公園

東京都荒川区東日暮里五丁目19番1号

荒川区立真土公園

東京都荒川区西日暮里一丁目26番9号

荒川区立西日暮里公園

東京都荒川区西日暮里三丁目5番5号

荒川区立西日暮里六丁目公園

東京都荒川区西日暮里六丁目11番2号

児童遊園

荒川区立南千住第四児童遊園

東京都荒川区南千住一丁目56番11号

荒川区立南千住第一児童遊園

東京都荒川区南千住二丁目21番8号

荒川区立仲通り児童遊園

東京都荒川区南千住五丁目5番8号

荒川区立若葉児童遊園

東京都荒川区南千住五丁目12番3号

荒川区立地蔵堀児童遊園

東京都荒川区南千住六丁目11番1号

荒川区立若宮八幡児童遊園

東京都荒川区南千住六丁目35番7号

荒川区立南千住六丁目児童遊園

東京都荒川区南千住六丁目49番9号

荒川区立南千住第二児童遊園

東京都荒川区南千住六丁目60番15号

荒川区立三瑞児童遊園

東京都荒川区南千住七丁目8番9号

荒川区立荒川一丁目児童遊園

東京都荒川区荒川一丁目5番9号

荒川区立峡田児童遊園

東京都荒川区荒川一丁目55番2号

荒川区立三河島第二児童遊園

東京都荒川区荒川二丁目31番7号

荒川区立前沼児童遊園

東京都荒川区荒川三丁目28番12号

荒川区立荒川四丁目児童遊園

東京都荒川区荒川四丁目11番8号

荒川区立荒川五丁目東児童遊園

東京都荒川区荒川五丁目7番2号

荒川区立荒川五丁目児童遊園

東京都荒川区荒川五丁目24番7号

荒川区立花の木児童遊園

東京都荒川区荒川六丁目14番3号

荒川区立新地児童遊園

東京都荒川区荒川六丁目39番1号

荒川区立荒川六丁目児童遊園

東京都荒川区荒川六丁目49番8号

荒川区立一本松児童遊園

東京都荒川区町屋一丁目10番2号

荒川区立町屋二丁目児童遊園

東京都荒川区町屋二丁目19番2号

荒川区立町屋第四児童遊園

東京都荒川区町屋三丁目10番13号

荒川区立町屋三丁目児童遊園

東京都荒川区町屋三丁目27番6号

荒川区立町屋第二児童遊園

東京都荒川区町屋四丁目3番10号

荒川区立町屋四丁目児童遊園

東京都荒川区町屋四丁目13番16号

荒川区立町屋第三児童遊園

東京都荒川区町屋四丁目30番6号

荒川区立町屋五丁目児童遊園

東京都荒川区町屋五丁目17番13号

荒川区立江川堀児童遊園

東京都荒川区町屋六丁目4番12号

荒川区立尾久第二児童遊園

東京都荒川区町屋六丁目8番8号

荒川区立町屋六丁目児童遊園

東京都荒川区町屋六丁目22番3号

荒川区立町屋六丁目東児童遊園

東京都荒川区町屋六丁目36番17号

荒川区立町屋六丁目北児童遊園

東京都荒川区町屋六丁目37番2号

荒川区立町屋七丁目北児童遊園

東京都荒川区町屋七丁目5番8号

荒川区立町屋七丁目児童遊園

東京都荒川区町屋七丁目19番8号

荒川区立町屋八丁目児童遊園

東京都荒川区町屋八丁目2番5号

荒川区立町屋八丁目南児童遊園

東京都荒川区町屋八丁目21番12号

荒川区立東尾久一丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久一丁目24番21号

荒川区立東尾久二丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久二丁目9番3号

荒川区立本町通児童遊園

東京都荒川区東尾久二丁目37番13号

荒川区立東尾久三丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久三丁目5番1号

荒川区立東尾久三丁目北児童遊園

東京都荒川区東尾久三丁目18番4号

荒川区立東尾久三丁目西児童遊園

東京都荒川区東尾久三丁目24番7号

荒川区立東尾久四丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久四丁目12番1号

荒川区立東尾久上児童遊園

東京都荒川区東尾久四丁目24番10号

荒川区立尾久第一児童遊園

東京都荒川区東尾久四丁目45番3号

荒川区立東尾久五丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久五丁目9番4号

荒川区立熊野前南児童遊園

東京都荒川区東尾久五丁目21番10号

荒川区立東尾久五丁目南児童遊園

東京都荒川区東尾久五丁目28番3号

荒川区立尾久第三児童遊園

東京都荒川区東尾久六丁目5番10号

荒川区立東尾久六丁目児童遊園

東京都荒川区東尾久六丁目16番15号

荒川区立尾久第四児童遊園

東京都荒川区東尾久六丁目21番2号

荒川区立尾久第五児童遊園

東京都荒川区東尾久八丁目21番6号

荒川区立西尾久一丁目児童遊園

東京都荒川区西尾久一丁目26番7号

荒川区立八幡児童遊園

東京都荒川区西尾久二丁目5番9号

荒川区立西尾久四丁目南児童遊園

東京都荒川区西尾久四丁目11番1号

荒川区立西尾久四丁目児童遊園

東京都荒川区西尾久四丁目17番9号

荒川区立西尾久五丁目児童遊園

東京都荒川区西尾久五丁目5番11号

荒川区立西尾久七丁目児童遊園

東京都荒川区西尾久七丁目16番9号

荒川区立西尾久八丁目児童遊園

東京都荒川区西尾久八丁目12番8号

荒川区立東日暮里二丁目児童遊園

東京都荒川区東日暮里二丁目17番11号

荒川区立東日暮里三丁目児童遊園

東京都荒川区東日暮里三丁目14番5号

荒川区立日暮里第一児童遊園

東京都荒川区東日暮里三丁目37番6号

荒川区立東日暮里四丁目児童遊園

東京都荒川区東日暮里四丁目15番9号

荒川区立東日暮里六丁目児童遊園

東京都荒川区東日暮里六丁目5番5号

荒川区立東日暮里六丁目西児童遊園

東京都荒川区東日暮里六丁目38番3号

荒川区立真土児童遊園

東京都荒川区西日暮里一丁目11番7号

荒川区立小鳩児童遊園

東京都荒川区西日暮里一丁目17番5号

荒川区立花見寺前児童遊園

東京都荒川区西日暮里三丁目18番7号

荒川区立日暮里第二児童遊園

東京都荒川区西日暮里四丁目7番11号

荒川区立西日暮里六丁目児童遊園

東京都荒川区西日暮里六丁目45番4号

備考 この表において「児童遊園」とは、特に児童の健康を増進し、又は情操を豊かにするための事業を行う公園をいう。

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成30年条例30号・令和3年30号・31号〕)

1 有料公園

公園名 荒川区立荒川遊園

2 有料施設

(1) 荒川区立荒川公園内有料施設

名称

展示場

(2) 荒川区立荒川自然公園内有料施設

名称

庭球場

野球場

(3) 荒川区立宮前公園内有料施設

名称

庭球場

(4) 荒川区立荒川遊園内有料施設

名称

プール

地下駐車場

大型遊具

小型遊具

室内遊び場

ポニー乗り場

釣り堀

別表第3(第14条関係)

(一部改正〔平成30年条例30号・令和2年27号〕)

土地又は公園施設の使用料

種別

単位

金額

公園施設を設置する場合

(1) 次号の規定に該当する場合以外の場合

1平方メートルにつき1月

荒川区行政財産使用料条例(昭和39年荒川区条例第22号)第2条第1項第1号又は第3号の規定により算出した額

(2) 自動販売機を設置するために使用させる場合であって、その設置者を公募その他これに準ずる方法により決定する場合

1か所につき1月

荒川区行政財産使用料条例第3条第1号の規定により算出した額

公園施設を管理する場合

売店

1か所につき1月

売店の管理者が使用する月に係る売店の売上金額に100分の15を限度として区長が別に定める割合を乗じて得た額。ただし、当該額が荒川区行政財産使用料条例第2条第1項第2号又は第3号の規定により算出した額に満たない場合は、当該算出した額とする。

別表第4(第18条関係)

(一部改正〔平成25年条例23号・28年9号・30年30号・31年9号・令和4年11号〕)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

1本につき1月

1,856円

水道管、下水道管、ガス管、電線

1メートルにつき1月

825円

鉄塔

1平方メートルにつき1月

1,375円

変圧塔、マンホールの類

1か所につき1月

1,375円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1か所につき1月

550円

公衆電話所

1か所につき1月

1,375円

地下の占用物件

1平方メートルにつき1月

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

1平方メートルにつき1月

687円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台につき1月

10,800円

撮影のための臨時占用

1時間につき

16,875円

その他の占用

1平方メートルにつき1日

45円

別表第5(第22条関係)

(全部改正〔令和3年条例30号〕)

有料公園の使用料

名称

種別

単位

金額

荒川区立荒川遊園

入場料

1人1日

800円

別表第6(第22条関係)

(一部改正〔平成30年条例30号・令和3年30号・31号〕)

有料施設の使用料

公園名

種別

単位

金額

荒川区立荒川公園

展示場

1回1日

4,900円

荒川区立荒川自然公園

庭球場

1面1時間

1,400円(中学生以下にあっては、550円)

野球場

1回2時間

2,000円(中学生以下にあっては、800円)

荒川区立宮前公園

庭球場

1面1時間

600円(中学生以下にあっては、300円)

荒川区立荒川遊園

プール

1人2時間

350円

地下駐車場

1台1時間

300円

大型遊具

1人1回

400円

小型遊具

1人1回

200円

室内遊び場

1人1時間

300円

ポニー乗り場

1人1回

100円

釣り堀

1人1時間

500円

荒川区立公園条例

昭和32年12月11日 条例第6号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 公園・緑地
沿革情報
昭和32年12月11日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第5号
昭和38年7月1日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和39年10月13日 条例第40号
昭和40年4月15日 条例第23号
昭和40年7月30日 条例第27号
昭和41年3月26日 条例第3号
昭和42年6月27日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年7月20日 条例第24号
昭和43年10月1日 条例第30号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和44年7月19日 条例第18号
昭和45年4月13日 条例第12号
昭和46年3月18日 条例第8号
昭和46年7月16日 条例第21号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和51年3月24日 条例第24号
昭和51年3月24日 条例第25号
昭和52年3月18日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第12号
昭和55年3月21日 条例第18号
昭和56年3月17日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第11号
昭和58年7月11日 条例第17号
昭和59年3月30日 条例第22号
昭和60年7月1日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第22号
昭和62年3月20日 条例第13号
昭和62年7月7日 条例第21号
平成元年3月27日 条例第19号
平成2年3月14日 条例第15号
平成2年12月10日 条例第38号
平成3年3月16日 条例第18号
平成4年3月23日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第15号
平成5年10月14日 条例第22号
平成5年12月17日 条例第26号
平成6年3月18日 条例第17号
平成7年3月20日 条例第15号
平成8年3月22日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第23号
平成10年3月19日 条例第22号
平成11年12月20日 条例第39号
平成12年3月22日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第33号
平成13年3月15日 条例第28号
平成15年3月17日 条例第15号
平成15年12月8日 条例第43号
平成16年3月19日 条例第15号
平成17年3月18日 条例第22号
平成17年6月23日 条例第47号
平成18年3月16日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第15号
平成22年12月10日 条例第49号
平成25年3月21日 条例第23号
平成26年3月26日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年7月15日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第15号
平成30年7月17日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年7月17日 条例第27号
令和3年10月25日 条例第27号
令和3年12月21日 条例第30号
令和3年12月21日 条例第31号
令和4年3月23日 条例第11号