○荒川区行政財産使用料条例

昭和39年3月31日

条例第22号

(この条例の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく荒川区の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価額に1,000分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(使用料の額の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における使用料の月額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地又は建物の一部を自動販売機を設置するために使用させる場合(次号の規定に該当する場合を除く。)であって、その設置者を公募その他これに準ずる方法により決定する場合 当該設置者が使用する月に係る自動販売機の売上金額に100分の40を限度として区長が別に定める割合を乗じて得た額。ただし、当該額が前条第1項第1号又は第3号の規定により算出した額に満たない場合は、当該算出した額とする。

(2) 荒川区民会館の一部を営業を目的とするもの(以下この号において「業者」という。)に使用させる場合 当該業者が使用する月に係る売上金額(荒川区民会館における売上金額のうち奉仕料を除いたものに限る。)に100分の15を限度として区長が別に定める割合を乗じて得た額

(日割計算)

第4条 使用を開始する日が、月の初日でない場合又は使用を終了する日が、月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。ただし、前条(第1号ただし書を除く。)の規定による使用料については、この限りでない。

(使用料の最低限度額)

第5条 前3条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

(使用料の減免)

第6条 区長及び教育委員会(以下「区長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、第3条の規定による使用料については、使用した月に係る使用料の月額をその翌月の区長が指定する日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、区長等が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、区長等は、その全部又は一部を還付することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期限が満了するまでの間、なお従前の例による。

(昭和45年7月14日条例第16号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、既に改正前の荒川区行政財産使用料条例若しくは荒川区立公園条例の規定により徴収するものとされた使用料の額及び改正前の荒川区立荒川自然公園条例の規定により徴収するものとされた占用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年10月10日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月14日

条例第16号

第6条 この条例に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

荒川区行政財産使用料条例

昭和39年3月31日 条例第22号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第9編 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第22号
昭和45年7月14日 条例第16号
昭和50年3月25日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第8号
平成25年10月10日 条例第34号