○荒川総合スポーツセンター条例

昭和60年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの普及・振興を図り、健康で文化的な区民生活の向上に寄与するため、荒川総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を東京都荒川区南千住六丁目45番5号に設置する。

(事業)

第2条 スポーツセンターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーションの普及・振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(施設)

第3条 スポーツセンターには、次の施設を設ける。

(1) 体育室

(2) 武道場及び弓道場

(3) エアライフル場

(4) 卓球場

(5) 温水プール

(6) トレーニングルーム

(7) 多目的室、クラブ室及びホール

(8) キッズルーム

(9) スタジオ

(10) 駐車場

(一部改正〔令和元年条例20号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、スポーツセンターの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、スポーツセンターの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツセンターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 第10条及び第11条に規定する利用の承認及び不承認に関する業務

(3) 第13条から第15条までに規定する料金の収受、減免及び還付に関する業務

(4) 第17条に規定する施設等の変更の承認に関する業務

(5) 第18条に規定する利用承認の取消し等に関する業務

(6) 施設等の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(休館日)

第8条 スポーツセンターの休館日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(開館時間)

第9条 スポーツセンターの開館時間は、午前8時から午後10時30分までとする。ただし、第3条第10号の施設の開館時間は、午前7時30分(4月1日から10月31日までの日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。)にあっては、午前6時30分)から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号・令和元年20号〕)

(利用の承認)

第10条 施設等(第3条第8号の施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第11条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするものであると認められるとき。

(3) スポーツセンターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第12条 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成26年条例3号・令和元年20号〕)

(利用料金の納付)

第13条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金(第3条第10号の施設の利用に係る料金を除く。)を指定管理者に前納しなければならない。

2 第3条第10号の施設を利用する者は、出車の際に同号の施設の利用に係る料金を納付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例20号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める者が利用しようとするときは、利用料金(附帯設備に係る料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。

(施設等の変更禁止)

第17条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用条件に違反したとき。

(3) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号で昭和60年6月2日から施行。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る部分は、昭和60年4月15日から施行)

(平成9年3月21日条例第28号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川総合スポーツセンター条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の荒川総合スポーツセンター条例の規定により、既に使用の承認を受けている者は使用料については、なお従前の例による。

(平成18年7月7日条例第32号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川総合スポーツセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例による改正前の荒川総合スポーツセンター条例の規定により施行日前に行った施行日以後のスポーツセンターの利用に係る荒川区教育委員会の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後のスポーツセンターの利用に係る荒川区教育委員会に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

(平成23年3月16日条例第8号)

この条例は、平成23年3月26日から施行する。

(平成26年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。

(令和元年10月24日条例第20号)

1 この条例は、令和2年4月30日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、第1条及び次項から附則第4項までの規定は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第23号で令和2年4月25日から施行。ただし、附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行)

2 第2条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例第3条第9号の施設(以下「新施設」という。)の利用に係る承認等の行為又は申請等の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 第1条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第4条、第7条、第10条から第15条まで、第17条、第18条及び別表第1の規定にかかわらず、附則第1項ただし書に規定する日から令和2年3月31日までの間における令和2年4月1日以後の新条例第3条第1号から第4号までの施設、同条第5号の施設(温水プールに限る。)若しくは同条第7号の施設又は新施設の利用に係る承認等の行為又は申請等の行為は、それぞれ区長が行い、又は区長に対して行うものとする。

4 前項の規定により、区長が承認等の行為を行うとき又は区長に対する申請等の行為を行うときは、新条例第10条、第11条、第12条第1項、第13条から第15条まで、第17条、第18条及び別表第1の規定を準用する。この場合において、新条例第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、新条例第12条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が区長の承認を得て」とあるのは「区長が」と、新条例第13条から第15条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、新条例第17条及び第18条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、新条例別表第1中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 附則第3項の規定による区長が行った承認等の行為又は区長に対する申請等の行為は、令和2年4月1日以後においては、指定管理者が行った承認等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

別表第1(第12条関係)

(全部改正〔令和元年条例20号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕)

1 団体利用(区内団体)

利用単位


種別

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

全日

午前9時から午前12時まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時30分から午後6時まで

午後6時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大体育室

20,400円

25,100円

25,100円

35,500円

96,400円

小体育室

8,100円

10,100円

10,100円

14,300円

38,600円

第一武道場

3,100円

4,000円

4,000円

5,700円

15,400円

第二武道場

3,100円

4,000円

4,000円

5,700円

15,400円

弓道場

2,900円

3,600円

3,600円

5,200円

13,700円

エアライフル場

2,100円

2,500円

2,500円

3,500円

9,600円

卓球場

4,900円

6,000円

6,000円

8,700円

23,200円

温水プール

大・小プール

23,900円

30,100円

30,100円

43,100円

115,600円

大プール

21,200円

26,600円

26,600円

38,000円

102,200円

小プール

5,200円

6,500円

6,500円

9,200円

25,100円

ホール

12,800円

15,000円

15,000円

20,800円

57,800円

多目的室

第一

2,200円

2,700円

2,700円

3,600円

10,100円

第二

3,700円

4,300円

4,300円

6,000円

16,700円

第三

1,800円

2,100円

2,100円

2,800円

8,000円

クラブ室

700円

800円

800円

1,200円

3,600円

スタジオ

2,900円

3,600円

3,600円

5,200円

13,700円

附帯設備

競技用品(1面又は一式)

2,300円

2,300円

2,300円

2,300円

9,200円

一般用品(1面、一式、1台、1枚又は1キロワット)

5,700円

5,700円

5,700円

5,700円

22,800円

2 団体利用(区外団体)

利用単位


種別

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

全日

午前9時から午前12時まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時30分から午後6時まで

午後6時30分から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

大体育室

24,500円

30,200円

30,200円

42,600円

115,700円

小体育室

9,800円

12,200円

12,200円

17,200円

46,400円

第一武道場

3,800円

4,800円

4,800円

6,900円

18,500円

第二武道場

3,800円

4,800円

4,800円

6,900円

18,500円

弓道場

3,500円

4,400円

4,400円

6,300円

16,500円

エアライフル場

2,600円

3,000円

3,000円

4,200円

11,600円

卓球場

5,900円

7,200円

7,200円

10,500円

27,900円

温水プール

大・小プール

28,700円

36,200円

36,200円

51,800円

138,800円

大プール

25,500円

32,000円

32,000円

45,600円

122,700円

小プール

6,300円

7,800円

7,800円

11,100円

30,200円

ホール

15,400円

18,000円

18,000円

25,000円

69,400円

多目的室

第一

2,700円

3,300円

3,300円

4,400円

12,200円

第二

4,500円

5,200円

5,200円

7,200円

20,100円

第三

2,200円

2,600円

2,600円

3,400円

9,600円

クラブ室

900円

1,000円

1,000円

1,500円

4,400円

スタジオ

3,500円

4,400円

4,400円

6,300円

16,500円

附帯設備

競技用品(1面又は1式)

2,800円

2,800円

2,800円

2,800円

11,100円

一般用品(1面、一式、1台、1枚又は1キロワット)

6,900円

6,900円

6,900円

6,900円

27,400円

備考

1 温水プールは、指定管理者が特に必要があると認める場合に限り利用できる。

2 施設等の利用は、原則として、この表に定める利用単位によることとする。また、当該利用単位以外の時間において施設等を利用する場合には、利用時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、当該施設等の午後Ⅰの規定利用料金の額の100分の40に相当する額(100円未満は、切り上げる。)以内の額の利用料金を徴収する。

3 区内団体とは、区の区域内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者又は区の区域内の学校に在学する者の団体をいう。

4 区外団体とは、区内団体を除いた団体をいう。

別表第2(第12条関係)

(追加〔令和元年条例20号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕)

個人利用

種別

利用単位

一般

中学生以下

大体育室

各3時間

各600円

各200円

小体育室

第一武道場

各500円

各200円

第二武道場

弓道場

400円

150円

エアライフル場

600円

200円

卓球場

500円

150円

トレーニングルーム

500円

スタジオ

400円

150円

温水プール

2時間

600円

250円

備考 利用単位の時間を超えて施設を利用する場合には、超過時間30分(30分に満たない端数は、これを30分とする。)につき、150円(中学生以下にあっては、50円)以内の額の超過利用料金を徴収する。

別表第3(第12条関係)

(追加〔令和元年条例20号〕)

種別

利用料金(1台につき)

駐車場

1時間までごとに300円

荒川総合スポーツセンター条例

昭和60年3月15日 条例第1号

(令和2年4月25日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第5章 スポーツ
沿革情報
昭和60年3月15日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第28号
平成11年12月20日 条例第35号
平成18年7月7日 条例第32号
平成23年3月16日 条例第8号
平成26年3月26日 条例第3号
令和元年10月24日 条例第20号