○荒川区立清里高原ロッジ条例
昭和58年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 区民に、山村の中での生活を体験するとともに山村地域住民との交流を深める場を提供することにより、区民の健康と福祉の増進を図るため、荒川区立清里高原ロッジ(以下「ロッジ」という。)を山梨県北杜市高根町清里3545番の5に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 ロッジの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(指定管理者の指定)
第4条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、ロッジの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、ロッジの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ロッジの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 第16条に規定する施設の変更の承認に関する業務
(4) 第17条に規定する利用承認の取消し等に関する業務
(5) ロッジの施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(休館日)
第6条 ロッジの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から4月28日(その日が土曜日及び日曜日に当たる場合は、その日の直前の金曜日)まで
(2) 11月5日(その日が土曜日及び日曜日に当たる場合は、その日の直後の月曜日)から12月31日まで
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用時間)
第7条 ロッジの利用時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊の場合 利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時まで
(2) 日帰りの場合 午前10時から午後2時まで
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用日数)
第8条 ロッジは、同一人につき引き続き3泊4日を超えて利用することができない。ただし、区長が特別の理由があると認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用できる場合)
第9条 ロッジは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
(1) 区内の青年団体その他の社会教育関係団体が文化・スポーツ活動等を行う場合
(2) 山梨県北杜市内の青年団体その他の社会教育関係団体が文化・スポーツ活動等を行う場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が利用を適当と認める場合
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用の承認)
第10条 ロッジを利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ロッジの管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めるとき。
2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、規則で定める賄料を利用者から徴収することができる。
3 利用料金及び賄料は、指定管理者の収入とする。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等の不還付)
第14条 既納の利用料金及び賄料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第16条 利用者は、ロッジの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故によりロッジの利用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者は、ロッジの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第19条 ロッジの施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第32号)
1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立清里高原ロッジ条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月15日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第30号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 荒川区立清里高原ロッジ(以下「ロッジ」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例による改正前の荒川区立清里高原ロッジ条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後のロッジの利用に係る荒川区教育委員会の許可等の行為又は施行日前になされた施行日以後のロッジの利用に係る荒川区教育委員会に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。
附則(平成26年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
(指定管理者の指定に関する経過措置)
第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
利用区分 | 利用者 | 利用料金 |
宿泊 | 15歳以上の者 | 1人1泊 2,600円 |
4歳以上15歳未満の者 | 1人1泊 1,300円 | |
日帰り | 15歳以上の者 | 1人1日 1,300円 |
4歳以上15歳未満の者 | 1人1日 700円 |
備考
1 利用者の年齢は、利用日の属する年度の初日におけるその者の年齢とする。
2 第9条第3号の規定に基づき区長が利用を適当と認めた場合に利用するときの宿泊室の利用料金の額は、規定の利用料金の額の100分の125に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。