○荒川区立町屋文化センター条例

昭和63年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 区民の学習・文化活動の場を提供し、生涯教育の推進と地域文化の振興を図るため、荒川区立町屋文化センター(以下「文化センター」という。)を荒川区荒川七丁目20番1号に設置する。

(施設)

第2条 文化センターには、次の施設を設ける。

(1) 多目的ホール

(2) 音楽練習室

(3) 会議室

(指定管理者による管理)

第3条 文化センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者の指定)

第5条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、文化センターの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、文化センターの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条及び第11条に規定する利用の承認及び不承認に関する業務

(2) 第13条から第15条までに規定する料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 第17条に規定する施設等の変更の承認に関する業務

(4) 第18条に規定する利用承認の取消し等に関する業務

(5) 文化センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(休館日)

第7条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(開館時間)

第8条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(利用できる場合)

第9条 文化センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

(1) 学習・文化活動を行う場合

(2) 講習会、展示会等を開催する場合

(3) 学習・文化活動に対する指導、助言及び相談を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が利用を適当と認める場合

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(利用の承認)

第10条 文化センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第11条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 文化センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第12条 文化センターの施設の利用に係る料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

2 文化センターの附帯設備の利用に係る料金は、附帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、3,000円の範囲内において指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

3 前2項の料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(利用料金の納付)

第13条 第10条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める者が利用するときは、利用料金(第12条第2項に規定する料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。

(施設等の変更の禁止)

第17条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用条件に違反したとき。

(3) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

3 指定管理者又は利用者が、前2項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を指定管理者又は利用者から徴収する。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(損害賠償の義務)

第20条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成26年条例3号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号で昭和63年11月1日から施行。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る部分は、昭和63年9月16日から施行)

(平成9年3月21日条例第30号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区立町屋文化センター条例の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第27号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立町屋文化センター(以下「文化センター」という。)に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立町屋文化センター条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例による改正前の荒川区立町屋文化センター条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った施行日以後の文化センターの利用に係る荒川区教育委員会の許可等の行為又は施行日前になされ施行日以後の文化センターの利用に係る荒川区教育委員会に対する申請等の行為は、施行日以後においては、改正後の荒川区立町屋文化センター条例の規定により指定管理者が行った許可等の行為又は指定管理者に対する申請等の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(指定管理者の指定に関する経過措置)

第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。

別表(第12条関係)

利用単位


種別

午前

午後Ⅰ

午後Ⅱ

夜間

全日

午前9時から午後零時まで

午後零時30分から午後3時まで

午後3時30分から午後6時30分まで

午後7時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール

5,900円

4,900円

5,900円

5,900円

22,600円

音楽練習室

1,800円

1,500円

1,800円

1,800円

6,900円

第一会議室

1,500円

1,300円

1,500円

1,500円

5,800円

第二会議室

2,000円

1,700円

2,000円

2,000円

7,700円

第三会議室

2,300円

1,800円

2,300円

2,300円

8,700円

第四会議室

2,300円

1,800円

2,300円

2,300円

8,700円

備考 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の利用料金の額は、それぞれの利用料金の額の合算額とする。

荒川区立町屋文化センター条例

昭和63年7月1日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)