○荒川遊園スポーツハウス条例
平成22年12月10日
条例第44号
(設置)
第1条 区民の健康の増進と体力の維持向上を図るとともに、スポーツの振興に寄与するため、荒川遊園スポーツハウス(以下「スポーツハウス」という。)を東京都荒川区西尾久八丁目3番1号に設置する。
(事業)
第2条 スポーツハウスは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツハウスの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 区民の健康の増進及び体力の維持向上並びにスポーツの振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(施設)
第3条 スポーツハウスには、次の施設を設ける。
(1) アリーナ
(2) トレーニングルーム
(3) 温水プール
(4) 会議室
(休館日)
第4条 スポーツハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(開館時間)
第5条 スポーツハウスの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(施設を利用できる者)
第6条 スポーツハウスの施設のうち、トレーニングルームを利用できる者は、15歳以上の者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)とする。
(利用の承認)
第7条 スポーツハウスの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の利用の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) スポーツハウスの施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4) スポーツハウスの管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(使用料)
第9条 スポーツハウスの施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 スポーツハウスの附帯設備の使用料は、附帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、2,400円を限度として規則で定める額とする。
(個人利用者に対するプリペイド・カード等の発行)
第11条 区長は、スポーツハウスの施設を個人で利用する者に対して、規則で定めるところにより、第9条第1項に規定する使用料の額の100分の25以内の割引をした額により施設を利用することができるプリペイド・カード等(カードその他の物(以下「カード等」という。)に記載され、又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行されるカード等で、規則で定める方法で提示することにより、スポーツハウスの施設を利用することができるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(使用料の減免)
第12条 区長は、規則で定めるところにより、第9条第1項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用することができない。
(施設等の変更の禁止)
第15条 利用者は、スポーツハウスの施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(利用承認の取消し等)
第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故によりスポーツハウスの施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、利用を終了したときは、利用したスポーツハウスの施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第18条 スポーツハウスの施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成26年条例3号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 荒川区立公園条例の一部を改正する条例(平成22年荒川区条例第49号)による改正前の荒川区立公園条例(以下「旧荒川区立公園条例」という。)に基づく荒川遊園スポーツハウスは、この条例に基づくスポーツハウスとなり、同一性をもって存続するものとする。
4 旧荒川区立公園条例の規定によりスポーツハウスの施設を個人で利用する者に対して発行されたプリペイド・カード等については、この条例の施行の日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成26年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(荒川区立町屋文化センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3条から前条までの規定による改正前の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により荒川区教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次条に規定するものを除く。)又は旧条例の規定により荒川区教育委員会に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれ附則第3条から前条までの規定による改正後の荒川区立町屋文化センター条例、荒川区立生涯学習センター条例、荒川区立清里高原少年自然の家条例、荒川区立清里高原ロッジ条例、荒川総合スポーツセンター条例、荒川遊園スポーツハウス条例及び荒川区営運動場の設置、管理に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定により区長がした処分その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
(指定管理者の指定に関する経過措置)
第11条 施行日前に旧条例の規定により荒川区教育委員会がした指定管理者の指定に係る処分その他の行為(指定に基づく協定書の締結等を含む。以下「指定等」という。)でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新条例の規定により区長がした指定等とみなす。
別表(第9条関係)
1 団体使用料
利用単位 種別 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間 | 全日 | |
午前9時から午前12時まで | 午後零時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | 午後6時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
アリーナ | 全面 | 4,600円 | 5,700円 | 5,700円 | 7,800円 | 22,000円 |
半面 | 2,300円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,900円 | 11,000円 | |
温水プール | 全室 | 20,900円 | 25,700円 | 25,700円 | 35,500円 | 98,000円 |
25メートルプール | 18,600円 | 22,600円 | 22,600円 | 31,300円 | 86,200円 | |
子ども用プール | 4,600円 | 5,700円 | 5,700円 | 7,900円 | 22,000円 | |
会議室 | 1室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | 5,000円 |
備考 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。
2 個人使用料
種別 | 利用単位 | 一般 | 中学生以下 |
アリーナ | 3時間 | 500円 | 200円 |
トレーニングルーム | 3時間 | 400円 | ― |
温水プール | 2時間 | 500円 | 250円 |
備考 利用単位の時間を超えて施設を利用する場合の使用料の額は、超過時間30分(30分に満たない端数は、これを30分とする。)につき、アリーナ又はトレーニングルームにあっては50円(中学生以下がアリーナを利用する場合にあっては、25円)、温水プールにあっては100円(中学生以下にあっては、50円)とする。