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更新日:2023年12月4日

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家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。離職・廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、有期で給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。書類審査のうえ、支給要件に該当しない場合、申請されても不支給になります。支給要件は8つあり、全ての要件に該当する方が支給対象となります。

支給要件

次の全ての要件に該当する方が対象です。

住居要件

荒川区内に住宅を賃借して居住している方、または新たに荒川区内に住宅を賃借して居住する方。

※注釈 借地借家法における賃貸借契約で契約された住宅の家賃実費分が対象です。住宅ローン、借地代、初期費用、社宅の家賃や更新料等は対象ではありません。

離職・廃業、休業等要件

申請日において、次のいずれかの状況にあり経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。

  1. 離職した日または事業を行う個人が当該事業を廃止した日から起算して2年以内
    ※注釈 当該期間に、妊娠、出産、育児、病気やけが等で連続して30日以上求職活動をできない時期があった場合は、その日数を加算した期間以内とします(最長4年)。
  2. 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある

生計維持要件

申請者が、次の時点において世帯の主たる生計維持者である方。

  1. 離職または事業を行う個人が当該事業を廃止した方は、離職または当該事業を廃止した日
  2. 休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月

収入要件

申請月の世帯収入合計額が、次の額以下の方。世帯収入には失業給付金や年金等の各種保険金等は合算しますが、児童扶養手当等の特定の目的のために支給される手当や給付は合算しません。

収入算定の詳細は、収入要件早見表(PDF:227KB)をご覧ください。

世帯人数ごとの収入基準額
世帯人数 収入基準額
単身 基準額84,000円に家賃額(上限53,700円)を加算した額
2人 基準額130,000円に家賃額(上限64,000円)を加算した額
3人 基準額172,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額
4人 基準額214,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額
5人 基準額255,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額
6人 基準額297,000円に家賃額(上限75,000円)を加算した額

資産要件

申請日時点の世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が次の額以下の方。

資産算定の詳細は、資産要件早見表(PDF:200KB)をご確認ください。

世帯人数ごとの資産基準額
世帯人数 資産基準額
単身 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

求職活動等要件

ハローワーク等に求職の申込みをし、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約による就職)を目指し誠実かつ熱心に求職活動を行う方。休業等の場合で事業再生等を目指す方は、自立に向けた活動を行う方。

※注釈1 支給決定後には、活動状況を記載した報告書を提出していただきます。

※注釈2 ご自身の状況により次の(1)、(2)のいずれかの活動が要件となります。求職活動等要件の区分(PDF:154KB)で要件をご確認ください。

(1)離職・廃業、休業等で就労を目指す方の活動要件

  1. ハローワーク等への相談申込み(申請時)
  2. 自立相談支援機関での面談等(月4回以上、うち少なくとも1回は対面)
  3. ハローワーク等における職業相談等(月2回以上)
  4. 企業等への応募・面接の実施(原則週1回以上)
  5. 支援プランに沿った活動

※注釈 職業訓練を受講中の方、受講予定の方はご相談ください。

(2)休業等で事業再生等を目指す方の活動要件

  1. 経営相談先への相談申込み(申請時)
  2. 自立相談支援機関での面談等(月4回以上、うち少なくとも1回は対面)
  3. 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  4. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
  5. 支援プランに沿った活動

※注釈 受給期間の7~9か月目(再延長期間中)は、(1)が活動要件となります。​​

併給要件

地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

※注釈 職業訓練受講給付金との併給は可能です。

その他

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。

支給

支給額

  1. 世帯収入額が「基準額」以下の場合、「支給上限額」または「実家賃額」の低い方を支給します。
  2. 世帯収入額が「基準額」を超える場合、支給額=実家賃額ー(世帯収入額ー基準額)により算出される額を支給します。

※注釈 いずれの場合も、「支給上限額」が上限額です。

世帯人数ごとの支給上限額と基準額
世帯人数 支給上限額 基準額
単身 53,700円 84,000円
2人 64,000円 130,000円
3人 69,800円 172,000円
4人 69,800円 214,000円
5人 69,800円 255,000円
6人 75,000円 297,000円

支給開始月

申請日の属する月に支払いを要する家賃分

※注釈 当該家賃分を申請者が既に支払済みの場合は、翌月分が支給開始月になります。

支給期間

3か月(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに延長可能、最長9か月)

支給方法

  • 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
  • 自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払いください。

その他

常用就職の報告等

  • 支給期間中に常用就職した場合、またはシフト増など休業等の状態が回復した場合は、常用就職届の提出が必要なので、担当相談員にご連絡ください。
  • 支給期間中に収入のある方は、毎月、給与明細や収支状況表等で収入額を報告してください。

延長申請を希望する方へ

  • 支給期間が満了する月(3か月目)において、誠実かつ熱心な活動をしてもなお収入が改善されない時には申請により3か月ごとに最長9か月まで延長することができます。
  • 延長の申請可能月は、支給期間の3か月目のみです。その月より前やその月を過ぎての申請は受付できません。申請月にご注意ください。
  • 受給期間中に誠実かつ熱心に求職活動等要件を満たす活動をしているほか、収入及び資産要件を満たす必要がありますので、申請しても延長できない場合があります。

再支給

直前の住居確保給付金の受給期間中または受給期間終了後に、常用就職または収入基準額を超える収入があった方で、以下の状況にある方は再度受給できる場合があります。

  1. 解雇、会社都合の離職
  2. 廃業、社会情勢等の個人都合でない理由での収入減少

状況によって再支給を申請できる時期が異なります。当初申請と同様、収入要件等を満たす方が対象です。再支給のフローチャート(PDF:75KB)でご確認ください。

支給中止

次に該当した場合は支給を中止します。

  • 誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合、または就労支援に関する指示に従わない場合
  • 就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合
  • 自己都合により住宅から退去した場合
  • 生活保護費を受給した場合
  • 常用就職届の提出またはその就労収入の報告を怠った場合
  • 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった場合
  • 支給決定後、禁錮刑以上の刑に処された場合
  • 支給決定後、受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
  • 疾病または負傷により支給が中断された日から2年が経過した場合
  • 上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合

※注釈 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、支給を中止するだけでなく、既に支給された給付金の全額または一部を徴収します。

申請方法

来所での申請を原則としております(予約制)。事前にお電話で予約のうえ、お越しください。

申請・相談

生活福祉課 自立支援係(区役所1階8番窓口) 

  • 電話 03-3802-3094
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く)

※注釈 最終予約時刻は、午後4時15分

貸付

上記の住居確保給付金が支給される方を対象にした貸付を、荒川区社会福祉協議会で行っております。

生活福祉資金(総合支援資金)の貸付

敷金、礼金など入居の際の一時的な初期費用や、生活の立て直しを支援するため生活費の貸付を行います。

臨時特例つなぎ資金の貸付

現在住居を喪失している方に、住居確保給付金を支給するまでの間の生活費の貸付を行います。

※注釈 貸し付けには、条件等があります。詳細は、以下の荒川区社会福祉協議会にお問い合わせください。

貸付についての問合せ先

荒川区社会福祉協議会 在宅福祉サービス課 在宅福祉係

  • 所在地 荒川区南千住1-13-20
  • 電話 03-3802-3155
  • 時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く)

関連情報

仕事・生活サポートデスク

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お問い合わせ

福祉部生活福祉課自立支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3094

ファクス:03-3802-0050

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