更新日:2024年2月16日

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選挙Q&A(投票)

5.投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいのですか。

区役所本庁舎などで期日前投票をすることができます。また、出張や里帰りなどで滞在先にいる場合は、不在者投票制度を利用して、滞在地先の不在者投票所で投票することができます。

詳しくは選挙ごとに開設する選挙特設ページをご覧ください。

6.期日前投票には何を持っていけばいいのですか。

投票所整理券裏面の「宣誓書」をご記入のうえ、お持ちください。

なお、荒川区の選挙人名簿に登録されていれば、投票所整理券が無くても投票することができます。その場合は、期日前投票所に備え付けの「宣誓書」をご記入いただきます。

7.投票時間を教えてください。

期日前投票は午前8時30分から午後8時まで、当日投票は、午前7時から午後8時までとなります。

8.字を書くことが出来ませんが、投票する方法はありますか。

代理投票で投票することができます。

怪我や障害、手の震えなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、係員が選挙人に代わって投票用紙に代筆し、投票を補助します。付き添いの方(本人の親族など)が本人に代わって投票することはできませんので、ご注意ください。

9.目が見えませんが、投票する方法はありますか。

点字投票又は代理投票で投票することができます。

点字投票をご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。点字器をお持ちでない場合も簡易な点字器を投票所に備えてありますので、投票所の係員にお申し出ください。

代理投票をご希望の方は、上記質問8をご参照ください。

10.寝たきりで投票所に行けませんが投票する方法はありますか。

一定の条件を満たしていれば、郵便等投票制度での投票ができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。

詳細は、下記リンク先をご覧ください。

郵便等投票制度

11.入院(入所)中ですが、投票所に行かずに投票することはできますか。

都道府県選挙管理委員会から指定を受けている施設であれば、施設内での投票をすることができます。病院、老人ホーム等に入院・入所されている方は、施設にお尋ねください。

12.高齢者や体が不自由な方のために投票所にはどのようなものが置いてありますか。

投票所には拡大鏡、老眼鏡、点字器、コミュニケーションボード、車いす、高さの低い記載台などを設置していますので、ご利用の際は係員にお申し出ください。

また、投票所内での誘導等の支援が必要な場合に、事前に受けたい支援を記入した上で、投票所整理券とともに係員に渡すことで、必要な支援を円滑に受けることができる「投票支援カード」を投票所整理券に同封していますので、ぜひご利用ください。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

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