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連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、立候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期することを目的とするものです。
日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。ただし、地方公共団体(都道府県や区市町村)の選挙については、その区域内に引き続き3か月以上住んでいることが必要となります。選挙権を持っていても、実際に選挙で投票するためには、区市町村が作成する選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
荒川区の選挙人であれば参観できます。開票所の場所は、選挙ごとに開設する選挙特設ページをご覧ください。
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〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
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