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更新日:2024年2月16日

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選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

13.選挙運動と政治活動の違いはなんですか。

政治活動とは、政治上の目的を持って行われる一切の活動をいいます。

公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように区別しています。

選挙運動

特定の選挙で、特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為。

政治活動

政治活動のうち、選挙運動にわたる行為を除いた一切の活動。

14.後援会に入会してほしいと候補者の関係者が、自宅に来ました。違反ではないですか。

純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められます。

ただし、これが選挙の公(告)示日前に行われた場合、その時の言動等により事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうか、などの態様を警察当局が総合的に判断することとなります。

15.選挙運動期間外に、駅前で立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動しています。違反ではないのですか。

純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及びベニヤ板、プラスチック板、その他のこれらに類するものを用いて掲示された政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

16.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られて迷惑しています。どのようにしたらよいでしょうか。

ポスターの処分については、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

なお、居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者が撤去しても問題になりません。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。

17.よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですか。

政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。

ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。

18.候補者が選挙運動としてできることはなんですか。

公職選挙法により認められた主な選挙運動の方法は、以下のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員、及び知事選挙に限ります。)
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • インターネットを利用した選挙運動

19.インターネットを利用してどの様な選挙運動ができますか。

平成25年の公職選挙法の改正により、有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト)を利用した選挙運動が解禁されましたが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。

公(告)示日前の事前運動や未成年者の選挙運動は、これまでと同様に禁止されています。

詳細は、下記リンク先をご覧ください。

インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等|総務省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

20.選挙運動用有料インターネット広告は掲載できますか。

公職選挙法により、選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。これは、インターネット等で選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用がかかってしまい、「カネのかかる選挙」につながるおそれがあるためです。

ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます。

21.選挙運動はいつからできますか。

選挙運動は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届出を受理されてから、投票日の前日までの間のみすることができます。立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

22.禁止されている選挙運動はどんなものがあるのでしょうか。

禁止されている主な選挙運動は、次のとおりです。

戸別訪問

誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問することはできません。また、下記の行為も戸別訪問とみなされ禁止されています。

  • 戸別に、演説会の開催又は演説を行うことについて告知をする行為
  • 戸別に、特別の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。

人気投票の公表

誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票や経過又は結果を公表することはできません。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し、署名を集めることはできません。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。

23.選挙運動において拡声機などを使用する場合に音量の制限はありますか。

候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つです。音量の規制は特にありませんが、午前8時から午後8時まで行うことが認められています。有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解願います。

なお、学校、病院等の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏に努めなければならないとされています。

24.電話で投票依頼がありましたが、違反ではないのでしょうか。

電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。

なお、選挙運動期間外(立候補の届け出受理前や投票日当日)は選挙運動ができないので、電話による投票依頼は禁止されています。

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選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

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ファクス:03-3802-3124

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