ここから本文です。
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、「年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債券等)」ですることができます。
また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されているため、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくことは禁止されています。
なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)と選挙運動員等への弁当は提供できます。
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は、「年間150万円以内で、物品」に限られています。金銭や有価証券を持って行くことはできません。お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持って行くことはできます。
ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄付となる恐れがありますので、ご注意してください。
なお、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
(注釈)企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事の提供はできません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
詳しくは、「寄附の禁止」をご覧ください。
町会内の人全員から寄附を集める場合であっても、禁止されている寄附に当たるため、政治家に対して寄附を求めることはできません。政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。
神社やお寺が政治家の選挙区内にある場合は、政治家がたとえ氏子や檀家であっても寄附を求めることはできません。また、政治家が選挙区内の神社やお寺に寄附をすることは罰則を持って禁止されています。なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を支払うことはできます。
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭及び有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られます。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されています。
(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3124
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください