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更新日:2020年6月17日
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政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも同様に禁止されています。
有権者が、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家を威迫したり、当選や被選挙権を失わせる等、政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると罰則の対象になります。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されていて、威迫して求めると罰則の対象となります。
政治家の後援団体(後援会)が、花輪・供花・香典・祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすることは罰則をもって禁止されています。
政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体が、選挙区内の人に対し、主としてあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料の広告を出すことは罰則をもって禁止されています。
また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。
実費を伴う行事や会費が必要な催しの政治家への案内状には、必ず会費を明示してください。
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