更新日:2020年6月17日

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選挙運動と政治活動

選挙運動

特定の選挙で、特定の候補者の当選を図ることを目的として、有権者に投票の働きかけを行うことをいいます。

政治活動

政治上の目的を持って行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものです。
政治活動は、本来自由に認められているものです。しかし、ポスターや看板などの掲示が、単なる氏名等の普及宣伝と紛らわしいものが多く、同時にお金のかかる要因にもなっています。そこで、政治活動のポスターや立札、看板などの文書図画の掲示について、選挙運動と異なる一定の制限が設けられています。

事前運動の禁止

公職選挙法では、選挙運動は、選挙の公示(告示)日から投票日前日までの間しかできないことに決められています。すなわち、公示(告示)日前の選挙運動、いわゆる「事前運動」は一切禁止されています。
事前運動が禁止されているのは、各候補者の選挙運動を同時に開始し、無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を抑制し、お金のかからない選挙を実現しようとするものです。
ある行為が、選挙運動にあたるかどうかは、その行為のなされる時期、場所、方法について、実態を把握し総合的に判断されますが、公示(告示)日前から、立候補を予定している人の名前を連呼したり、投票依頼を行ったりすることは事前運動として禁止されています。

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〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

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